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Q質問 賞金等に関して税制度はどのようになっているのですか
A回答
馬主の競馬賞金等に関する所得については、全て課税対象となり、所得の区分は「事業所得」または「雑所得」のいずれかになります。なお、「事業所得」に該当するかどうかは、その規模、収益の状況その他の事情を総合的に勘案して判定されます。ご不明な点については、所属する馬主協会または税務当局にご相談ください。
また、上記所得を馬主本人以外の第三者の所得として経理処理することは「名義貸し」にあたりますのでご注意ください。