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馬主になるための要件

馬主の登録については審査機関が厳格な審査を行っています。審査での承認を経て「馬主」となることができます。

1.個人馬主登録の要件

1.日本中央競馬会競馬施行規程第7条第1号〜第13号に定める事項のいずれにも該当しないこと。
2.今後も継続的に得られる見込みのある所得金額(収入金額ではありません)が、過去2か年いずれも1,700万円以上あること。
  • 注釈:所得金額には、一時的な所得および競馬に関する所得(地方競馬賞金等)は含みません。
3.継続的に保有する資産の額が7,500万円以上あること。
  • 注釈:資産に含まれるのは、ご本人名義の不動産、預貯金、有価証券(投資信託、債券等を含む)です。なお、保険証券、ゴルフ会員権、海外に所在する不動産、書画骨董等は資産に含みませんのでご注意ください。また、負債がある場合は資産額からその分を差し引いて評価します。

2.組合馬主登録の要件

1.組合員数が3名以上10名以下であること。
2.組合員全員が施行規程第7条第16号に定める事項に該当しないこと。
3.組合員全員について、今後も継続的に得られる見込みのある所得金額(収入金額ではありません)が、過去2か年いずれも900万円以上あること。
  • 注釈1:組合員が軽種馬生産者と認められる場合の所得金額(収入金額ではありません)は650万円以上となります。
  • 注釈2:所得金額には、一時的な所得および競馬に関する所得(地方競馬賞金等)は含みません
4.組合財産として1,000万円以上の預貯金があること。
  • 注釈:預貯金は組合名義(代表者名併記)のものが必要です。また、組合財産に対する各組合員の出資比率は、10%以上50%未満でなければなりません。
5.組合員のうちに、個人馬主・法人馬主の代表者又は他の組合馬主の組合員が含まれていないこと。
6.代表者1名が特定されていること。
7.組合契約(組合の意思決定・出資その他の経費負担・組合財産の管理・損益の分配等について定めたもの)が、農林水産省および日本中央競馬会の定める基準に適合していること。
  • 注釈:別途「組合契約」を提出していただきます。

3.法人馬主登録の要件

1.法人について

1)資本金または出資の額が1,000万円以上であること。
  • 注釈:法人の財務内容(過去2か年の決算等)も審査の対象となります。

2.代表者について

1)施行規程第7条第1号〜第13号に定める事項のいずれにも該当しないこと。
2)申請法人の代表権を持つ役員であること。
3)申請法人の資本金または出資の額の50%以上を出資していること。
4)今後も継続的に得られる見込みのある所得金額(収入金額ではありません)が、過去2か年いずれも1,700万円以上あること。
5)継続的に保有する資産の額が7,500万円以上あること。
  • 注釈:所得・資産についての要件は、個人馬主登録の場合と同様です。
6)個人馬主が法人馬主に登録形態を変更した場合は、個人馬主登録が抹消となります。

3.代表者以外の役員について

1)施行規程第7条第14号に定める事項に該当しないこと。
  • 備考1:上記所得または資産の要件に満たない方でも馬主登録できる場合があります。
  • 備考2:軽種馬生産者については別途審査基準を設けております。
  • 備考3:馬主登録の審査は年3回(4月・7月・11月)行われます。各々の審査について申請の締切日(概ね審査の3〜4か月前)が設定されています。ただし、代表者がすでに個人登録を有する場合の一般の法人馬主登録の受付・審査については随時行っております。
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