レースの賞金等が馬主活動での主な収入となります。
いわゆる賞金のことを指し、1着から5着までの馬が対象となります。
6着から9着まで(重賞競走および平地オープン競走は6着から10着まで)が対象となり、1着本賞に所定の比率を乗じた額が支払われます。
全出走馬に対し、競走の区分等に応じて交付される手当です。
1頭平均の収入はどれくらい?
令和3年にJRAから馬主に賞金等として支払われた額は約920億円、同年にJRAで出走した馬は11,557頭でした。平均すると、1頭の年間収入は約796万円となります。
JRAの競走馬には、JRAの施設内で不慮の事故(レース中や調教中のケガ等)に遭った際に支払われる事故見舞金制度があります。また、引退(JRAの競走馬登録を抹消)の際にも、年齢や時期、出走実績に応じて一定の金額が支払われます。
ここでは、サラブレッドの約30%が取引されるセリのデータのうち、最も多く取引される1歳市場のデータをご紹介します。
平均価格 | 中間価格 | 最高価格 |
---|---|---|
1,236万円 | 550万円 | 3億3,000万円 |
馬の飼養管理にかかる費用です(飼料代、飼育・調教費用等)。
競走馬を購入してから発生する費用となります。JRA施設内(美浦、栗東トレーニング・センター)の預託契約は馬主と調教師の直接契約となり、預託料は厩舎によって異なります(1頭1か月70万円程度)。
中央競馬に登録された馬主同士の場合に限り、競走馬を共同で所有することができます。現在、共有は1頭につき10名まで認められています。
上記のように、令和3年の1頭平均の年間収入は、約796万円でした。預託料(1頭1か月70万円程度)と考え合わせると、おおよその収支イメージがつかめるのではないでしょうか。
(収入)賞金等
(支出)馬の購入金額+預託料
個人馬主の場合、愛馬の出走に伴い得られた賞金等の所得の区分は、「事業所得」または「雑所得」のいずれかになります。「事業所得」に該当するかどうかは、その規模、収益の状況その他の事情を総合的に勘案して判定されます。
具体的には、下表のとおり、保有頭数や出走回数等により、「事業所得」または「雑所得」のいずれかに判定されます。
個人馬主の方が代表者である法人を馬主登録するという選択肢もあります。この場合、馬主活動は法人経理になります。
競走馬は減価償却が可能で、その耐用年数は4年と定められています。減価償却の開始時期は、従来は早くても1歳11月からでしたが、平成28年9月より、一定の条件を満たした場合には、1歳9月からの減価償却開始が可能となりました。
事業所得 | 〔保有頭数等による判定(1)〕 令和3年における登録期間6月以上の競走馬を5頭以上保有。 |
---|
事業所得 | 〔保有頭数等による判定(2)〕 令和元年、2年、3年の各年において、その各年における登録期間6月以上の競走馬を2頭以上保有し、かつ、平成30年、令和元年、2年の3年のうちに、黒字の年が1年以上あり。 〔出走回数等による判定(3)〕 令和元年、2年、3年とも競馬賞金等の収入があり、その3年のうち1年は年5回(2歳馬は3回)以上出走の競走馬(共有馬を除く)あり。 |
---|---|
雑所得 | 〔(2)、(3)のいずれにも該当しない場合〕 |
事業所得 | 〔出走回数等による判定(3)〕 令和元年、2年、3年とも競馬賞金等の収入があり、その3年のうち1年は年5回(2歳馬は3回)以上出走の競走馬(共有馬を除く)あり。 |
---|---|
雑所得 | 〔(3)に該当しない場合〕 |