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FAQ/お問い合わせ 馬主の方へ

Q質問 いわゆる「名義貸し」とは何ですか

A回答

競馬法では、中央競馬の馬主登録を受けた者でなければ中央競馬の競走に馬を出走させることができないことになっています。

従って、登録馬主が自分の馬主の名義を登録のない第三者に貸し、その者の所有馬を自己の馬のごとくに偽って競走馬登録し出走させることは「名義貸し」に該当します。

こうした行為は厳に禁止されていると同時に、関与した馬主・調教師には、馬主登録や調教師免許の取消といった厳しい処分が科せられます。

また、1頭の馬を複数の者で所有する場合でも、登録馬主同士の共有でなければ認められません。馬主登録のない者と共同で馬を所有することも「名義貸し」に該当します。

この他、個人登録馬主が、自ら経営(あるいは出資、親族が経営等も含む)している法人で所有する競走馬を個人の所有馬として競走馬登録し出走させた場合や、個人所有の競走馬の収支を法人で経理処理している場合、また、逆に法人登録馬主が、経営者個人や他の関連法人で所有している競走馬を法人馬主の所有馬として競走馬登録し出走させた場合も「名義貸し」に該当します。〔競馬施行規程第11条の4参照〕

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