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Q質問 競走馬を借り受けて出走させることは可能ですか
A回答
競走馬登録を行うことのできる馬は、馬主が所有権を取得したもの(売買、譲渡、自家生産、仔分け等による)に限られており、賃貸借契約に基づいて一時的に借り受けた馬を登録し、競走に出走させることは所有者への「名義貸し」に該当することとなるため出走させることは不可となります。
なお、売買契約に際し、競走馬登録抹消後に当該馬を買い戻す特約を付すことについては問題ありません。
競走馬登録を行うことのできる馬は、馬主が所有権を取得したもの(売買、譲渡、自家生産、仔分け等による)に限られており、賃貸借契約に基づいて一時的に借り受けた馬を登録し、競走に出走させることは所有者への「名義貸し」に該当することとなるため出走させることは不可となります。
なお、売買契約に際し、競走馬登録抹消後に当該馬を買い戻す特約を付すことについては問題ありません。