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Q質問 競走馬を他の馬主に売却(譲渡)したい場合はどのような手続きが必要ですか
A回答
入厩した馬を他の馬主に所有権移転する場合、売却の場合は馬匹売買契約書の写し、譲渡の場合は譲渡証明書を、預託調教師を経由して美浦もしくは栗東トレーニング・センターに届け出ることとなっています。その際、新たな所有者の馬所有念書・印鑑登録証明書も同時に提出していただきます。なお、馬の所有権の一部を移転する場合にも同様の手続きが必要となります。
ただし、出馬投票の結果、競走に出走すべき馬に確定したときは、当該馬が出走すべき競走が実施される日までの間(当該競走への出走を馬主が取り消し、または当該競走から除外されたときは、当該取り消しまたは除外された日までの間)、当該馬を売却(譲渡)することはできません。〔競馬施行規程第26条の2参照〕