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Q質問 着順確定後の失格(事後失格)とは何ですか
A回答
競走が行われた日の翌日から5年以内に(1)禁止薬物等の使用、(2)馬の全能力不発揮、(3)不正協定が判明した場合に当該馬を失格とする制度で、1994年1月1日から制度化されました。
事後失格の裁定は裁定委員会が行い、事後失格があった場合には事後失格とされた馬より後の馬の着順が順次繰り上がります。また、賞金等についても精算・再交付が行われ、場合によっては収得賞金の変更も行われます。ただし、この場合において事後失格となった馬主が指定された期間内に賞金等を返還しない場合には、その全ての所有馬が競走に出走できないこととなります。なお、事後失格の裁定については、裁定があった日の翌日から30日以内に理事長に対してアピールを行うことができます。なお、これにより的中馬券が変更されることはありません。〔競馬施行規程第128条参照〕