-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
Q質問 一年抹消とは何ですか
A回答
馬主が、正当な理由がなく馬主登録を受けた日から1年以内に競走馬登録を受けた馬を所有しないとき又は競走馬登録を受けた馬を所有しなくなってから1年以上経過したとき(その馬主が組合である場合には、正当な理由がなく馬主登録を受けた日から1年以内に競走馬登録を受けた馬を組合財産としないとき又は競走馬登録を受けた馬を組合財産としなくなってから1年以上経過したとき。)、馬主登録が取り消しになります。
なお、「競走馬登録を受けた馬を所有」するとは、馬を購入しただけでは「所有」したことにはなりません。馬名登録を行い、所定の書類と競走馬登録料を添え、預託調教師を経由して美浦または栗東トレーニング・センターで競走馬登録を申請する必要があります。100%所有、10%共有など持分割合は問いません。
また、最後に馬を所有してから、1年が経過する直前にJRAから馬主登録取り消しの予告を送付します。猶予願が同封されておりますのでご希望される場合には必要事項をご記入の上ご返送ください。
猶予願を提出していただいた方は、2年間、馬主登録取り消しが猶予されますので、その間に競走馬の所有を行ってください。〔競馬施行規程第11条参照〕