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1.馬主の要件
形態を選択してください馬主の登録要件には以下のものがあります。
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1-1. 個人馬主
個人を馬主として登録するものであり馬主全体の約85%を占める最も一般的な登録形態です。現在ほとんどの馬主の方が個人馬主から馬主ライフをスタートしています。
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1-2. 法人馬主
競馬事業を目的とする法人を馬主登録するものです。その代表者が個人馬主として登録要件を満たす必要があるとともに、法人の財務内容等も審査の対象となります。
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1-3. 組合馬主
3名以上10名以下の組合員がそれぞれ出資し、共同で馬主活動を行うものです。個人馬主と比較して、組合員各々に必要な所得要件が低いというメリットがあり、仲間内で馬主活動をされたい方に最適の形態です。
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1-4. 軽種馬生産者個人馬主
軽種馬の生産を行っている個人の方を登録するための要件です。生産者としての実績や規模に応じて、通常の個人馬主とは異なる登録要件(経済要件の緩和など)が適用されます。
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1-5. 軽種馬生産者法人馬主
軽種馬の生産を事業として行っている法人を登録するための要件です。軽種馬生産者個人馬主と同様に、法人の生産実績や規模などに応じて、通常の法人馬主とは異なる登録要件が適用されます。
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1-6. 個人馬主(本邦外居住者)
日本国外に居住されている個人の方を馬主登録するものです。海外の競馬統括機関での馬主実績が必要となるほか、日本国内に連絡責任者を置くことなどが要件となります。
- 注記:クラブ法人馬主の登録を検討されている方は、直接「馬主登録課」へお問い合わせください。