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Q質問 海外居住者がJRAにおいて馬主登録されるための条件はありますか
A回答
日本中央競馬会競馬施行規程第7条および第14条の5に定める欠格要件に該当しないことに加え
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・海外の競馬統括機関において個人馬主または法人馬主代表者として登録または免許を受けてから主体的に1年以上活動し、競走馬を所有・出走させていること。
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・日本国内にJRAから承認を受けた「連絡責任者」を置くこと。
が必要となります。
日本中央競馬会競馬施行規程第7条および第14条の5に定める欠格要件に該当しないことに加え
が必要となります。