JRAの概要日本中央競馬会定款

第1章 総則

  • 第1条

    本会は、競馬法(昭和23年法律第158号)に基いて中央競馬を行い、もつて競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与することを目的とする。

  • 第2条

    本会は、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号。以下「法」という。)により設立された法人であつて、日本中央競馬会と称する。

  • 第3条

    本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

  • 第4条

    本会の資本金は、49億2,412万9千円とし、政府がその全額を出資する。

  • 第5条

    本会の公告は、官報又は本会の発行する会報に掲載して行う。

  • 第6条

    本会は、本会の解散について定めた法律の規定によるのでなければ、解散しない。

第2章 管理

  • 第6条の2

    本会に経営委員会を置く。

  • 第6条の3

    経営委員会は、本会の経営の基本方針及び目標その他その業務の運営の重要事項を決定する。

    • 2

      次に掲げる事項は、経営委員会の議決を経なければならない。

      • (1)
        予算及び事業計画
      • (2)
        決算
      • (3)
        定款の変更
      • (4)
        規約の制定及び変更
      • (5)
        役員及び職員の給与に関する規程の制定及び変更
      • (6)
        その他経営委員会が特に必要と認める事項
    • 3
      経営委員会は、本会の経営の目標の達成状況の評価を行う。
    • 4
      経営委員会は役員(監事を除く。)の職務の執行を監督する。
  • 第6条の4

    経営委員会は、農林水産大臣が任命した委員6人及び理事長で組織する。

    • 2
      経営委員会に委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
    • 3
      委員長は、経営委員会の会務を総理する。
    • 4
      経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
  • 第6条の5

    経営委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

    • 2
      経営委員会の委員は、再任されることができる。
  • 第6条の6

    経営委員会は、委員長が召集する。

    • 2
      委員長は、経営委員会を構成する者の総数の3分の1以上が審議すべき事項を示して 経営委員会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から2週間以内に、経営委員会を招集しなければならない。
  • 第6条の7

    経営委員会は、委員長又は第6条の4第4項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうちから3人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

    • 2
      経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
    • 3
      経営委員会は、本会の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
    • 4
      前3項に定めるもののほか、経営委員会の会議に関し必要な事項は、経営委員会が定める。
  • 第6条の8

    理事長は、経営委員会が役員の給与に関する規程の制定及び変更について議決するときは、その議事に加わることができない。

  • 第7条

    本会に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事10人(うち3人以内を常務理事とする。)及び監事3人を置く。

  • 第8条

    理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。

    • 2
      副理事長は、理事長の定める事項に関して本会を代表し、理事長を補佐して本会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
    • 3
      常務理事は、理事長の定める事務に関し、本会を代表し、理事長及び副理事長を補佐して本会の事務を掌理し、理事長及び副理事長がともに欠けたとき又は事故があるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事長の職務を代行する。
    • 4
      常務理事でない理事は、理事長の定める事務に関して本会を代表し、理事長及び副理事長を補佐して本会の事務を掌理し、理事長、副理事長及び常務理事がいずれも欠けたとき又は事故があるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事長の職務を代行する。
    • 5
      監事は、本会の業務を監査する。
    • 6
      監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、経営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
  • 第9条

    理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。

    • 2
      副理事長及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。
    • 3
      常務理事は、理事長が命ずる。
  • 第10条

    理事長及び副理事長の任期は、3年とする。

    • 2
      理事及び監事の任期は、2年とする。
    • 3
      第6条の5第1項ただし書及び第2項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
  • 第11条

    理事長、副理事長、理事及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

  • 第12条

    本会と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には監事が本会を代表する。

  • 第13条

    本会に理事会を置く。

    • 2
      理事会は、理事長、副理事長及び理事をもつて構成する。
    • 3
      理事会は、経営委員会に提出する議案その他本会の業務の執行に関する事項で理事長が必要と認めるものを決定する。
    • 4
      理事長は、理事会を招集してその議長となり、議事を整理する。
    • 5
      理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    • 6
      前各項に定めるもののほか、理事会の会議に関し必要な事項は、理事会が定める。
  • 第14条

    本会に運営審議会を置く。

    • 2
      運営審議会は、理事長の諮問に応じ、本会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。
    • 3

      理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。

      • (1)
        予算及び事業計画
      • (2)
        決算
      • (3)
        定款の変更
      • (4)
        規約(会計に関する規定を除く。)の制定及び変更
    • 4
      運営審議会は、本会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。
  • 第15条

    運営審議会は、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命した委員10人で組織する。

    • 2
      運営審議会の委員の任期は、2年とする。
    • 3
      第6条の5第1項ただし書及び第2項の規定は、運営審議会の委員について準用する。
  • 第16条

    運営審議会は、理事長が招集する。

    • 2
      理事長は、運営審議会の委員の総数の3分の1以上の委員が審議すべき事項を示して運営審議会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から30日以内に、運営審議会を招集しなければならない。
  • 第17条

    運営審議会に、議長を置く。

    • 2
      議長は、会務を総理する。
    • 3
      議長は、運営審議会において、委員のうちから選挙する。
    • 4
      議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
    • 5
      運営審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
    • 6
      第13条第5項の規定は運営審議会の議事に準用する。
    • 7
      前各号に定めるもののほか、運営審議会の会議に関し必要な事項は、運営審議会が定める。

第3章 業務

  • 第18条

    本会は、第1条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。

    • (1)
      競馬法に規定する中央競馬を実施すること。
    • (2)
      馬主、馬及び服色を登録すること。
    • (3)
      調教師及び騎手を免許すること。
    • 2

      本会は、前項に掲げる業務のほか、次の業務を行うことができる。

      • (1)
        競走馬を育成すること。
      • (2)
        騎手を養成し、又は訓練すること。
      • (3)
        競馬法第21条の規定により都道府県又は同法第1条の2第2項の指定市町村の委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うこと。
      • (4)
        その他競馬(馬術競技を含む。)の健全な発展を図るため必要な業務
    • 3
      前項の場合において、日本中央競馬会法施行規則(昭和29年農林省令第56号。以下「規則」という。)第2条の4に規定する業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けるものとする。
    • 4
      本会は、第1項及び第2項に掲げる業務のほか、農林水産大臣の認可を受けて、規則第2条の7に規定する事業について助成することを業務とする法人に対し、当該助成に必要な資金の全部又は一部に充てるため、交付金を交付する業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。
  • 第18条の2

    本会は、前条に規定する業務のほか、競馬法附則第5条第1項に定める1号給付金及び2号給付金を交付する業務(以下「給付金交付業務」という。)を行うことができる。

  • 第18条の3

    理事長は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、規則第2条の8第1項に規定する者の意見を聴かなければならない。

    • (1)
      馬主の登録及びその抹消
    • (2)
      調教師及び騎手の免許並びにその取り消し
    • (3)
      前2号に掲げる処分その他本会が行う処分についての異議申立てに対する決定
  • 第19条

    理事長は、毎事業年度の事業計画を農林水産大臣に提出してその認可を受けるものとする。これを変更しようとするときも、また同様とする。

  • 第20条

    本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第4章 会計

  • 第21条

    理事長は、毎事業年度の収支予算を農林水産大臣に提出してその認可を受けるものとする。これを変更しようとするときも、また同様とする。

  • 第22条

    本会の業務上の余裕金を、以下に掲げる方法以外の方法によつて運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けるものとする。

    • (1)
      金融機関への預金
    • (2)
      国債、地方債証券、鉄道債券、電信電話債券、放送債券又は農林債券の保有
  • 第23条

    本会は、毎事業年度、剰余金の2分の1に相当する金額を、当該事業年度の終了後3月以内に国庫に納付するものとする。

  • 第24条

    本会は、2億円に達するまでは、毎事業年度、剰余金の10分の1に相当する金額(1億円に達するまでは、剰余金の額から前条の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額)を損失てん補準備金として積み立てるものとする。

    • 2
      前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずさないものとする。
  • 第25条

    本会は、第23条の規定による納付及び前条第1項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てるものとする。

  • 第25条の2

    本会は、第18条第3項及び第4項に規定する業務(以下「特別振興事業」という。)並びに給付金交付業務について、特別振興資金を設けるものとする。

    • 2
      本会は、特別振興資金に係る経理については、一般の経理と区分して整理するものとする。
    • 3
      本会は、前条の剰余があるときは、同条の規定にかかわらず、その剰余の額に法第29条の2第3項の規定に基づき事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を、特別振興資金に充てるものとする。
    • 4
      特別振興資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、前条の規定にかかわらず、当該資金に充てるものとする。
    • 5
      特別振興資金は、第22条の規定により運用する場合のほか、一事業年度において、当該事業年度の前事業年度末における特別振興資金の額に前2項の規定により当該事業年度に特別振興資金に充てられた額を加えて得た額のおおむね10分の9に相当する金額以内において、特別振興事業及び給付金交付業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。
  • 第26条

    本会は、毎事業年度、第24条第1項の損失てん補準備金を損失のてん補に充ててなお損失があるときは、これを次年度に繰り越すものとする。

  • 第27条

    理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、農林水産大臣に提出し、その承認を受けるものとする。

附則

  • 1
    この定款は、本会成立の日(昭和29年9月16日)から施行する。
  • 2
    本会の最初の事業年度は、本会の成立の日から昭和29年12月31日までとする。

附則(昭和31年9月1日)

この定款の改正は、昭和31年9月1日から実施する。

附則(昭和32年1月1日)

この定款の改正は、昭和32年1月1日から実施する。

附則(昭和33年10月4日)

この定款の改正は、昭和33年10月4日から実施する。

附則(昭和40年7月1日)

この定款の改正は、昭和40年7月1日から実施する。

附則(昭和41年7月7日)

この定款の改正は、昭和41年7月7日から実施する。

附則(昭和53年12月7日)

この定款の変更は、農林水産大臣の認可のあつた日(昭和53年12月6日)から実施し、昭和53年7月5日から適用する。

附則(平成3年9月13日)

  • 1
    この定款の変更は、平成3年9月16日から実施する。

(経過措置)

  • 2
    この定款の変更の際現に副理事長である者は、変更後の日本中央競馬会定款(以下「変更後の定款」という。)第9条第2項の規定により副理事長として任命されたものとみなす。
  • 3
    この定款の変更の際現に副理事長、理事又は監事である者の任期は、変更後の定款第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この定款の変更の際におけるこの定款の変更前の日本中央競馬会定款第10条第1項の規定によるその者の副理事長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
  • 4
    本会は、平成3事業年度において、日本中央競馬会定款第25条の規定による特別積立金のうち450億円を変更後の定款第25条の2第1項の特別振興資金に、120億円を変更後の定款第25条の3第1項の特別給付資金に充てるものとする。

附則(平成16年12月22日)

  • 1
    この定款の変更は、平成17年1月1日から実施する。
  • 2
    この定款の変更前に実施された競走については、変更前の日本中央競馬会定款(以下「変更前の定款」という。)第18条の2及び第25条の3の規程は、平成17年3月31日までの間、なおその効力を有する。
  • 3
    本会は、平成17年3月31日において、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる変更前の定款第25条の3第1項の特別給付資金に属する資産及び負債については、変更後の日本中央競馬会定款第25条の2第1項の特別振興資金に帰属させるものとする。

附則(平成19年8月31日)

  • 1
    この定款の変更は、平成19年9月1日から実施する。
  • 2
    この定款の変更の際現に在職する副理事長又は理事である者は、それぞれこの定款の変更の実施日に変更後の日本中央競馬会定款(以下「変更後の定款」という。)第9条第2項の規定により副理事長又は理事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、変更後の定款第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この定款の変更の実施日における変更前の日本中央競馬会定款(以下「変更前の定款」という。)第10条第1項及び第2項の規定による副理事長又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
  • 3
    前項の規定により副理事長又は理事として任命されたものとみなされる者の任期(定款の変更の際欠けている副理事長又は理事がある場合には、その役員の残任期間)の満了により任命される者の任期は、変更後の定款第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、副理事長にあっては平成23年2月28日まで、理事にあっては平成21年2月28日までとする。
  • 4
    この定款の変更の実施日の前日において運営審議会の委員である者の任期は、変更前の定款第15条第2項において準用する第10条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
  • 5
    この定款の変更の際現に存する役員及び職員の給与に関する規約については、その制定について変更後の定款第6条の3第2項の規定による経営委員会の議決を経た同項第5号の規程とみなす。

附則(平成27年7月17日)

この定款の変更は、農林水産大臣の認可のあった日(平成27年7月17日)から実施する。

附則(平成27年10月19日)

この定款の変更は、平成27年11月1日から実施する。

附則(平成28年3月22日)

この定款の変更は、平成28年4月1日から実施する。

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