12月1日(火曜)18時以降、JRA指定席・入場券ネット予約会員約定を改定しますので、お知らせします。
第1条
1.
本約定は、日本中央競馬会(以下「JRA」といいます。)の競馬場及びウインズ等場外施設(以下「競馬場等」といいます。)における指定席・入場券のネット予約制度(以下「本サービス」といいます。)について、利用の条件その他必要事項を定めるものとします。
2.
本サービスは、JRAが、ぴあ株式会社(以下「ぴあ(株)」といいます。)が所有し運営するインターネットチケット販売システムを使用して提供されます。このため、会員は、JRAが本サービスの提供のために、これに関する業務の全て又は一部をぴあ(株)に委託すること及びその委託業務に必要な限度において、会員個人に関する情報をぴあ(株)に提供することを了承するものとします。
3.
会員は、競馬に関する法令、JRAの規程を遵守しなければなりません。
4.
前項及び本約定の他に、ガイドライン、ポリシー、その他の名称を問わず、本サービスの利用条件、利用上の決まり等を規定した文書(以下「個別規定」といい、本約定と合わせて「本約定等」といいます。)がある場合、会員は、本約定のほか個別規定の定めにも従って本サービスを利用しなければなりません。
5.
会員は決済手段として登録したクレジットカード会社・決済代行会社、その他本サービスの利用にあたって関係する第三者の定める利用規約・会員規約等の定めに従うものとし、クレジットカード等の情報登録の際に該当するクレジットカード会社等において認証確認が行なわれることにあらかじめ同意しなければなりません。
6.
会員は、本サービスを利用する都度、本サービスにおいて提供される情報、注意事項などを確認しなければなりません。また、会員は、本サービスを利用することにより、本約定等の全ての記載内容について同意したものとみなされます。
7.
JRAは、民法第548条の4の規定により、本約定等を変更できるものとします。本約定等を変更する場合、JRAはその1か月以上前に、JRAのウェブサイトにて本約定等を変更する旨及び変更後の本約定等の内容並びにその効力発生時期を告知します。JRAが会員に変更後の本約定等の内容を告知し、会員が修正版の本約定等の効力発生時期を経過した後に本サービスを利用した場合、会員は、この変更後の本約定等に同意したこととなります。会員が、変更後の本約定等に同意しない場合、本約定等の変更以降に本サービスを利用することはできません。
第2条
本約定で使用する用語の定義は、次に定めるところによります。
(1)
「JRAカード」とは、本サービスに用いるために、JRAシステムサービス株式会社とJRAが指定するカード会社(以下「提携カード会社」といいます。)が発行するクレジットカードをいいます。
(2)
「JRAカード会員」とは、JRAカードを使用して本サービスを利用することができる者としてJRAが登録した者をいいます。
(3)
「一般会員」とは、JRAカード以外のクレジットカードであって、JRAが別に定めるもの(以下「指定カード」といいます。)を使用して本サービスを利用することができる者としてJRAが登録した者をいいます。
(4)
JRAカード会員及び一般会員を総称して「会員」といいます。
第3条
1.
JRAカード会員となることを希望する者は、あらかじめJRAカードの発行を受けるものとします。
2.
JRAカードの発行は、JRAカード会員1人につき1枚に限るものとします。
3.
JRAは、JRAカード会員となることを希望する者がJRAカードの発行を受けたことについて、提携カード会社から連絡を受けたときは、その者が第5条各号のいずれかに該当する場合を除き、JRAカード会員として登録します。
4.
JRAは、JRAカード会員に対し本サービスに係る会員番号、パスワードを通知するものとします。
5.
JRAカード会員は、一般会員となることはできません。
6.
JRAカード会員は、JRAが別に定める方法により、本サービスを利用するものとします。
第4条
1.
JRAは、一般会員となることを希望する者が氏名、住所、本サービスに係るパスワード、指定カードに係る情報その他JRAが必要と認める事項をJRAに通知したときは、その者が第5条各号のいずれかに該当する場合を除き、一般会員として登録します。
2.
前項の定めにかかわらず、すでに一般会員として登録を受けている者は、新たに一般会員として登録することができません。
3.
JRAは、一般会員に対し、本サービスに係る会員番号を通知するものとします。
4.
一般会員がJRAカード会員となった場合には、当該会員は、JRAに対して、速やかに一般会員登録の取消しを申請するものとします。
5.
一般会員は、JRAが別に定める方法により、本サービスを利用するものとします。
第5条
次に掲げる者は、会員になることができません。
(1)
競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
(2)
20歳未満の者
(3)
破産者で復権を得ない者
(4)
中央競馬の事務に従事する者
(5)
競馬に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
(6)
生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
(7)
既に会員になっている者
(8)
入会申込内容が他の会員の登録情報の全部又は一部と同じである者
(9)
過去において、本約定等の違反等により会員資格の取消等の処分を受けたことがある者
(10)
申込内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった者
(11)
決済手段につき、クレジットカード会社、金融機関等により、利用停止処分等が行われている者
(12)
その他JRAが会員として不適格であると認めた者
第6条
会員は、JRAが別途指定する方法で、会員を通じて指定席・入場券を利用する者(以下「同行者」といいます。)の購入申込み又は抽選申込みを併せて行うことができるものとします。なお、同行者の指定席・入場券の利用方法について、同行者が本約定に従うことに関して会員が保証するものとします。
第7条
1.
本約定等の変更の通知、その他JRAから会員への通知は、電子メール、ウェブサイト上での表示、その他JRAが適当と認める方法により行います。なお、同行者への通知は会員が責任をもって行うものとします。
2.
前項の通知が電子メールで行われる場合、会員があらかじめ届け出た電子メールアドレス宛にJRAが電子メールを発信した時点をもって会員への通知が完了したものとみなされます。会員は、JRAが電子メールで発信した通知を遅滞なく確認しなければなりません。
第8条
1.
会員は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備します。また、本サービス利用に関わる一切の通信料、接続料、通話料等は会員が負担します。なお、本サービスの動作環境については、本サービスを提供するサイトの「動作環境」に定めます。
2.
携帯端末の新規発売機種、新規にリリースされたオペレーティングシステム、ブラウザ等、環境によっては本サービスのご利用に対応するまで時間がかかる場合や、対応できない場合があります。JRAは、あらゆる環境における本サービスの利用可能性を保証するものではありません。
3.
会員はJRAからの電子メールを常に受信できるよう設定しなければなりません。JRAは、JRAからの電子メールの受信が拒否された場合、当該会員に対する電子メールでの連絡を行わないことがあります。なお、受信拒否を解除した会員はその旨を速やかにJRAに届け出なければなりません。
第9条
1.
会員は、JRAが会員に付与する会員番号及びパスワードの管理責任を負います。
2.
会員番号及びパスワードが登録されたものと一致することをJRAが確認した場合、JRAは、当該利用が会員本人による利用であるとみなすことができます。
3.
会員は、会員番号及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちにJRAにその旨を連絡するとともに、JRAからの指示がある場合には、これに従います。
第10条
1.
会員は、入会契約の申込や購入の際に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに所定の方法により当該変更の届出をJRAに対して行わなければなりません。
2.
会員は、入会契約の申込や購入の際に届け出た内容又は本条第1項の変更の届出内容に間違いがあった場合(電話番号や電子メールアドレス等を誤って登録した場合又は故意に第三者の情報を登録した場合などを含みます。)に必要な範囲において、会員に対して何ら通知をすることなく、JRAが当該届出内容の変更を行うことを了承します。
3.
JRAは、本サービスにおいて2年以上利用されなかった一般会員情報を削除し退会とする場合があります。その場合は、会員は再度の会員登録を行う必要があります。
第11条
1.
JRAカード会員が退会を希望する場合には、所有するJRAカードを発行する提携カード会社に会員自ら解約の申出を行う必要があります。JRAは、JRAカードを解約したことについて、提携カード会社から連絡を受けたときは、JRAカード会員を退会とします。
2.
一般会員が退会を希望する場合には、所定の方法により会員自ら退会の届出をJRAに対して行います。
3.
JRAは、その理由を問わず、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負いません。
4.
JRAは、会員からの退会の届出を受領してから1年間は、会員の個人情報、利用履歴を継続して保有する場合があります。
5.
会員は、別段の定めがない限り、退会後は本サービスを受けることができません。
6.
会員が会員資格を喪失した場合、当該会員はJRAに対する債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
第12条
1.
会員及びその同行者は、競馬に関する法令を遵守し、JRAの定める規程に反してはなりません。
2.
会員及びその同行者は、本サービスにより購入した指定席・入場券の利用日において他の指定席・入場券を購入してはなりません。
3.
会員は、会員の登録を受けるためにJRAに通知した情報及び会員となることにより取得した情報を第三者に漏洩し、又は提供してはなりません。これらの情報が漏洩するおそれのある事態が発生した場合は、その旨を直ちに書面等によりJRAに届け出なければなりません。
4.
会員は、本サービスの利用に際し、以下の各号のいずれかに該当する行為、又はそのおそれがある行為を行ってはなりません。
(1)
他の会員、同行者、第三者又はJRAの著作権、商標権、財産権、肖像権、プライバシー、名誉、信用もしくはその他の権利を侵害ないし毀損する行為
(2)
他の会員、同行者、第三者又はJRAを誹謗中傷する行為
(3)
公序良俗に反する行為
(4)
犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為
(5)
選挙運動、政治活動又はこれに類する行為
(6)
性風俗、宗教、政治に関する行為
(7)
営利を目的とする行為、又はその準備を目的とした行為
(8)
会員番号又はパスワードを不正に使用する行為、又は第三者に使用させる行為
(9)
本サービスの円滑な運営を妨げる行為
(10)
コンピュータウィルス等の有害なプログラムを送信、提供又は書き込みその他使用する行為
(11)
本サービスで使用しているサーバーやネットワークシステムに支障を与える行為及び本サービスの不具合を意図的に利用する行為
(12)
自動入力を行うソフトウェアやいわゆるBOT等の技術的手段、その他JRAが不正とみなした方法により、本サービスを利用しようとする行為
(13)
本サービスに接続されている他のコンピュータ・システム又はネットワークへの不正アクセスを試みる行為
(14)
法令に違反する行為
(15)
他の会員、同行者、第三者又はJRAに不利益もしくは損害を与える行為
(16)
その他、JRAが不適切と判断する行為
第13条
1.
会員及びその同行者は、指定席券・入場券を他人へ譲渡し、又は他人からの委託により指定席券・入場券の引渡しを受けてはなりません。
2.
JRAは、指定席券の転売等に関して、次に掲げる行為を禁止します。
3.
JRAは、前2項の規定により禁止されている行為が判明した場合、当該指定席券・入場券の引渡しを行わず、当該指定席券・入場券による入場を拒否し、既に入場している場合は退場を命じることができます。また、その時点で会員が予約している内容についても全て取消しとし、既に支払われた指定席料金、入場料金を返還する義務を負わないほか、当該違反当事者に生じた損害を賠償する義務を負いません。
第14条
1.
JRAは、会員から会員登録の取消しの申請があったとき又は会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事前に通知することなく、本サービスの一部もしくは全部の提供を中止し、又は当該会員の会員資格を停止もしくは取り消すことができます。
(1)
JRAカードの発行又は会員登録を受けようとするときにJRAに申告した個人情報に関する事項が真実でなかったことが判明したとき。
(2)
死亡したとき。
(3)
会員又はその同行者が、第12条各項、第13条第1項若しくは第2項各号に規定する禁止事項に違反したとき又は第16条第1項各号の規定による入場拒否若しくは第17条第1項各号の規定による退場命令を受けたとき。
(4)
料金等の支払債務の履行遅滞又は履行不能が発生したとき。
(5)
一個人が会員登録を多重にしているとJRAがみなしたとき。
(6)
会員であることを利用して不正な行為を行ったとき。
(7)
会員又は同行者が本約定等(個別規定の禁止事項を含む。)に違反したとき。
(8)
本サービスの運営を妨害したとき。
(9)
クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき。
(10)
その他JRAが不適切と判断する行為を行ったとき。
2.
会員が前項各号のいずれかに該当する場合、当該会員は当該行為によりJRAその他の第三者が被った損害を賠償しなければなりません。
3.
JRAは、前項の規定により会員登録を取消した場合、その時点で予約されている内容は全て取消しとし、会員より既に支払われた指定席料金、入場料金を返還する義務を負わないほか、当該違反当事者に生じた損害を賠償する義務を負いません。
4.
会員が会員資格を喪失した場合であっても、会員は既に利用した本サービスに関する料金、購入済みの代金等の支払いを免れません。また、本約定等に別段の定めがある場合を除き、会員より既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負いません。
第15条
1.
JRAは、JRAの行為により本サービスの各種情報の提供、その他本サービスに関連して発生した会員、同行者又は第三者の通常かつ現実の損害(逸失利益を除く。)について、本約定等に別段の定めがある場合を除き、損害の原因が発生した時点から過去3か月間に会員がJRAに支払った対価の総額を超える責任を負いません。ただし、当該損害がJRAの故意又は重過失により発生した場合はこの限りではありません。
2.
JRAは、会員が本サービスのご利用にあたり入力、送信した個人情報については、暗号化処理等を行い、厳重に管理し機密保持に十分な注意を払いますが、情報の漏洩、消失、他者による改ざん等が完全に防止されることは保証しません。
3.
JRAは、本サービス内容、本サービスにて提供する情報やサービスに関して、その安全性、正確性、確実性、有用性、最新性、目的適合性、合法性、道徳性等のいかなる保証もしません。
4.
本サービスからリンクされている第三者のウェブサイト等に含まれている情報、その他、本サービスが連携している決済サービス等の第三者が提供するサービスについて、JRAは一切の責任を負いません。
5.
会員が本約定等で定められた会員情報が誤っていたこと、又はその修正を怠ったことにより生じた損害(連絡・物品等の不到達、本サービスの一部ないし全部の利用制限等を含みます。)について、JRAは一切の責任を負いません。
6.
会員がJRAからの電子メールの受信拒否をしたこと、又は受信拒否解除の連絡を怠ったことにより、会員又は第三者に生じた損害について、JRAは一切の責任を負いません。
7.
ある会員の行為により他の会員、又は第三者が被った損害について、JRAは一切の責任を負いません。
8.
会員による会員番号又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害について、JRAは一切の責任を負いません。
第16条
第17条
第18条
1.
JRAが定める規則に基づき、会員又はその同行者が競馬場等への入場の制限を受ける者となったときは、当該会員又は当該同行者の競馬場等への入場を制限します。
2.
JRAは、会員が競馬場等への入場の制限を受ける者となったときは、会員登録を取り消すことがあります。
3.
JRAは、前2項の規定に該当した場合において、指定席料金、入場料金の返還を行わないものとします。
第19条
1.
競馬の内容変更、中止に伴う会員への告知はJRAが行います。
2.
開催予定日において、天災地変その他の事由により競馬が中止となったとき(競馬が途中で中止となった場合であってJRAが別に定める要件に該当するときを含みます。)は、JRAは当該日に係る指定席・入場券の購入を全て取り消すものとします。
3.
前項の場合において、当該中止となった開催が日取りを変更して後日実施されるときであっても、会員は、原則として取り消された入場券の購入契約に係る内容を変更後の開催日に持ち越すことはできないものとします。
4.
取り消された指定席に係る指定席料金及びキャンセル料、入場料等は、JRAが別に指定する方法により購入した会員に返還するものとします。
5.
クレジットカード決済の取消しをもって返金対応をする際、クレジットカードの決済取消時期の都合上、決済された翌月以降に利用明細上マイナス表記される場合があることを、会員はあらかじめ了承するものとします。
第20条
第21条
会員は、本サービスを通じて提供されるコンテンツについて、著作権法で認められる範囲を超えて使用することはできません。
第22条
第23条
本約定等の準拠法は日本法とします。
第24条
第25条
本約定等のいずれかの条項又はその一部が、民法、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約定等のそれ以外の部分は、継続して効力を維持します。
以上