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2026年9月6日

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再編競馬【11月30日(月曜)】の実施

競馬法施行規則第2条第3項(2)に基づき、再編競馬として下記内容で競馬開催を実施いたします。

実施日

11月30日(月曜)第5回東京競馬第9日として実施

本年に実施することができなかった競走 注記:9月6日(日曜)現在

計6競走 (内訳)
第1回東京競馬第3日(2月7日(土曜))第8競走から第12競走
第1回小倉競馬第6日(2月8日(日曜))第4競走

番組編成

(1)番組編成数

別紙のとおり、12競走を編成

  • 注記:
    同週の第5回東京競馬第7日および第8日についても、番組変更を実施

(2)発走時刻

第1競走 9時50分
第2競走 10時20分
第3競走 10時50分
第4競走 11時25分
第5競走 12時15分
第6競走 12時45分
第7競走 13時15分
第8競走 13時45分
第9競走 14時15分
第10競走 14時50分
第11競走 15時25分
第12競走 16時00分

(3)出馬投票日

11月26日(木曜)(第5回東京競馬および第5回京都競馬第7日・第8日と同日)

その他

11月29日(日曜)に受付予定であった特別登録を11月30日(月曜)に変更

(参考1)競馬法施行規則第2条第3項

競馬会は、天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により競走を実施することができなくなつた場合においては、中央競馬の1年間の開催日数については第1項ただし書の日数(前項の規定により当該日数を超えて開催する場合にはその日数)に、1回の開催日数については第1項第3号の日数(前項の規定により当該日数を超えて開催する場合にはその日数)に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日数を加えた日数を超えない範囲内で中央競馬を開催することができる。

  • (1)
    実施することができなかつた競走の回数が、開催日において予定された1日の競走回数の2分の1以上である場合 当該開催日の日数を合計した日数
  • (2)
    実施することができなかつた競走の回数が、開催日において予定された1日の競走回数の2分の1未満である場合 1日に、当該開催日において実施することができなかつた競走の回数の1年間における合計が12の倍数を超えるごとに1日を加えた日数

(参考2)再編競馬・代替競馬・続行競馬の用語説明

再編競馬
天災地変その他JRAの責めに帰すことのできない理由により予定していた競走の2分の1未満を取りやめた場合に、当該年度内の取りやめた競走数に応じて、日程など競馬番組を編成し直して開催する競馬。
代替競馬
天災地変その他JRAの責めに帰すことのできない理由により予定していた全ての競走を取りやめた場合に、日程を変更して開催する競馬。
続行競馬
天災地変その他JRAの責めに帰すことのできない理由により予定していた競走の2分の1以上を取りやめた場合に、日程を追加して開催する競馬。
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