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2026年7月7日

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藤原 英昭調教師からの不服申立てに対する裁定

6月30日(火曜)付けで藤原 英昭調教師から提起された不服申立てについて、下記のとおり裁定が行われましたのでお知らせします。

1.不服申立人

調教師 藤原 英昭

2.不服申立て内容

6月28日(日曜)付けの第1回函館競馬第6日第11競走において、2番ファウストラーゼンの進路の取り方についての降着の裁決の申立てを棄却した裁決を取り消すとの裁定を求める。

3.裁定委員会における審理

7月7日(火曜)14時から裁定委員会が開催され、不服申立人および当該裁決に係る裁決委員からの意見陳述並びに当該競走のパトロールビデオの検証が行われ、裁定が下された。

4.裁定

本件不服申立ては、これを棄却する。

5.裁定の理由

  • (1)
    降着は日本中央競馬会競馬施行規程第124条第1項において、「決勝線に到達した馬が有責妨害を行った」と認め、かつ、「当該有責妨害を行ったと認められた馬が被害馬より前又は同時に決勝線に到達した場合において、当該有責妨害がなければ、被害馬が当該有責妨害を行ったと認められた馬より前に決勝線に到達した」と認めたとき、裁決委員はその馬を降着とすると定められている。
  • (2)
    2番ファウストラーゼンの外側への斜行は、2番の騎手が修正動作なく内鞭を継続的に使用したことによるものであり、10番ケリフレッドアスクの被害程度から有責妨害に当たるものと認定し、2番の騎手に対して騎乗停止処分を科しているため、既に「決勝線に到達した馬が有責妨害を行った」と認められる。
  • (3)
    「当該有責妨害を行ったと認められた馬が被害馬より前又は同時に決勝線に到達した場合において、当該有責妨害がなければ、被害馬が当該有責妨害を行ったと認められた馬より前に決勝線に到達した」と認めるか判断するにあたっては、加害馬・被害馬の着順や着差、被害の程度、事象が起こった場所、事象前後の加害馬・被害馬の走行状況などの要素を総合的に勘案して、事実に則して客観的に判断することとなっている。
  • (4)
    これに対し、申立人は2番の斜行がなければ、10番が先着していたと主張したが、2番の外側への斜行直前に10番が内側に進路を取り、その後修正したことや1/2馬身という着差を勘案すると「当該有責妨害がなければ、被害馬が当該有責妨害を行ったと認められた馬より前に決勝線に到達した」と認めることはできず、降着の裁決の申立てを棄却した裁決委員の裁決に誤りは認められない。

として、本件不服申立ては棄却された。

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