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2025年7月30日

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大久保 友雅騎手の騎乗停止処分

大久保 友雅騎手は、2025年7月26日(土曜)にニュージーランドのテラパ競馬場で行われた第4競走(芝・1,400メートル)において、RIBKRAKA(リブクラカ)に騎乗したところ、残り950メートル地点付近で内側に斜行したことについて、ニュージーランド競馬公正委員会裁決委員から、2025年8月3日から9月6日までの騎乗停止処分を受けました。
よって、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第18号の規定に基づき、裁定委員会の議定により、2025年8月3日から9月6日まで(ニュージーランド競馬公正委員会による処分と同一期日)同騎手の騎乗を停止しますので、お知らせします。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第147条
競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

  • (18)
    外国の競馬の競走の公正かつ安全な実施を害する行為をした者(その行為について既に当該競走に係る制裁を行う機関により戒告若しくは過怠金の賦課に相当する制裁を受けた者又は期間を定めて騎乗を停止された騎手であって、当該競走後から引き続き本邦外の地域にあり、かつ、当該騎乗を停止された期間を満了したものと認められるものを除く。)
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