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2024年2月29日

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坂井 瑠星騎手の騎乗停止処分

坂井 瑠星騎手は、現地時間2024年2月24日(土曜)にサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われた第4競走サウジダービー(G3)において、フォーエバーヤングに騎乗したところ、鞭の使用回数制限を超過して使用したことについて、サウジアラビアジョッキークラブ裁決委員から2024年3月7日(木曜)から3月8日(金曜)までの騎乗停止処分を受けました。
また、同騎手は同日の第8競走レッドシーターフハンデキャップ(G3)において、リビアングラスに騎乗したところ、残り2,400メートル地点付近で内側に斜行したことにより、サウジアラビアジョッキークラブ裁決委員から2024年3月9日(土曜)および3月14日(木曜)から3月16日(土曜)までの騎乗停止処分を受けました。
よって、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第18号の規定に基づき、裁定委員会の議定により、「2024年3月7日(木曜)から3月8日(金曜)まで」ならびに「2024年3月9日(土曜)および3月14日(木曜)から3月16日(土曜)まで」同騎手の騎乗を停止しますので、お知らせします。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第147条
競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

  • (18)
    外国の競馬の競走の公正かつ安全な実施を害する行為をした者(その行為について既に当該競走に係る制裁を行う機関により戒告若しくは過怠金の賦課に相当する制裁を受けた者又は期間を定めて騎乗を停止された騎手であって、当該競走後から引き続き本邦外の地域にあり、かつ、当該騎乗を停止された期間を満了したものと認められるものを除く。)
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