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馬主の登録形態にはどのようなものがあるのですか? |
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個人・法人・組合の3つの形態があります。
個人馬主は1人の自然人を馬主として登録するものであり、馬主全体の約85%を占めるもっとも一般的な登録形態です。
法人馬主は競馬事業を目的とする法人を馬主登録するものですが、その代表者が個人馬主としての登録要件を満たす必要があるとともに、法人の財務内容等も審査の対象となります。また、法人馬主代表者は個人馬主(または他の法人馬主代表者)として一定の経験を積んだ者でなければなりません。
組合馬主は3名以上10名以下の者がそれぞれ出資し、共同の競馬事業を行うことを定めた契約を結ぶことによって成立した組合を馬主として登録するものです。個人馬主と比較して組合員各々の所得要件が低いという点で登録を受けやすいという面がある一方、各組合員の出資比率は常に一定でなければならないといった制約があります。
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馬主登録されるための基準はありますか? |
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詳しくは添付されている「馬主登録の要件」および「馬主登録審査基準」をご覧ください。
経済要件について簡単に申し上げますと、
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個人馬主は今後も継続して得られる見込みのある所得金額(収入金額ではない)が過去2ヵ年ともに 1,700万円以上、所有資産が7,500万円以上あること。 |
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法人馬主は代表者の所得・資産が個人馬主と同じ。法人の決算については過去2期の決算状況や剰余金の状況等が審査の対象となります。 |
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組合馬主は各組合員について今後も継続して得られる見込みのある所得金額(収入金額ではない)が過去2ヵ年ともに900万円以上であり、かつ組合名義の資産が1,000万円以上あることとなっています。
なお、軽種馬生産者については別途審査基準を設けています。 |
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所得(または資産)が要件を満たしていないのですが申請は可能ですか? |
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所得が要件に満たない方でも、その不足額や資産状況によっては馬主登録できる場合があります。また資産が足りない方も同様の取扱いがありますので、一度馬主登録課宛ご相談ください。
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申請から登録までにどのくらいの時間がかかりますか? |
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概ね4〜5ヵ月かかります。馬主登録審査は4月・7月・11月の年3回行われており、各回の締め切りはそれぞれ前年の12月・4月・7月頃となっています。
平成25年度 馬主登録審査日程
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受付締切日 |
審査委員会(予定) |
| 第1回 |
平成24年12月6日(木)
(12月第1木曜日) |
4月 |
| 第2回 |
平成25年4月4日(木)
(4月第1木曜日) |
7月 |
| 第3回 |
平成25年7月18日(木)
(7月第3木曜日) |
11月 |
【参 考】
平成26年 第1回 |
平成25年12月5日(木)
(12月第1木曜日) |
平成26年4月 |
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個人馬主の法人化申請、法人馬主の個人化申請及び本邦外居住者については受付締切日を定めず、上程準備が整い次第審査に諮ることとする。 |
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馬主登録に際してどの程度の費用がかかりますか? |
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申請時にお金はかかりませんが、馬主登録審査後、登録までの間に馬主登録料1万円をJRAに納めていただきます。
また、馬主登録後には登録免許税(国税)9万円を納付する義務があります。 |
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馬主登録申請はどこで行うのですか? |
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JRA本部(競走部馬主登録課)または栗東・美浦トレーニング・センターおよびJRAの競馬場(10場)の業務課で受け付けています。 |
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中央競馬に登録のある馬は、地方競馬にも出走できるのですか? |
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地方競馬との交流競走に出走することができます。平成7年以降は地方競馬との交流競走が条件競走も含めて徐々に拡大され、平成23年は13の地方競馬場で合計258競走が行われました。内訳はダート重賞競走が37競走、条件交流競走が221競走となっています。
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馬主となった場合、競馬場で観覧席は何席用意されるのですか? |
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馬主記章・馬主通行証の携行で競馬場への入場や馬主駐車場への駐車はできますが、馬主席はJRAが各競馬場にある馬主の団体(馬主協会)に対して有償で一定の数の席を貸与し、当該協会が管理しているため、原則として馬主協会に所属していなければ馬主席を使用することはできません。
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馬主協会とはどのような協会ですか? |
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JRAとは別組織となりますが、10ヵ所の競馬場単位でそれぞれ馬主協会があり、現在馬主登録を受けている方のうち8割以上がいずれかの馬主協会に所属しています。
協会の主な活動内容としては、馬主相互間の親睦を図ること、馬主の立場から競走馬の生産・育成および中央競馬の運営等について関係各所に対し献策折衝を行うこと等があります。また、開催日における馬主席の管理も協会が行っています。なお、各馬主協会では独自の入会審査を行っておりますので、詳細については各馬主協会にお問い合わせください。
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馬主登録が取り消されてしまうのはどのような場合ですか? |
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禁錮以上の刑に処せられた場合や破産者になった場合等には馬主登録が取り消しとなります。
また、調教師に所有馬を継続的に預託することが困難であると認められた場合や正当な理由なく1年以上馬を所有しなかった場合、競馬の公正確保上問題がある者であると認められた場合等にも馬主登録を取り消されることがあります。
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