FAQ

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UMACAのわからないところはここで解決 UMACAのわからないところはここで解決

Q01. UMACAとは何ですか?

JRAが発行するキャッシュレス投票のための専用ICカードになります。

Q02. UMACAのカードデザインは何種類ありますか?

UMACAのカードデザインは3種類からお選びいただけます。

Q03. UMACAでは何ができるのですか?

UMACAは、現在、競馬場・ウインズで導入している発売機とは異なり、「馬券レス(代わりにレシートに購入内容を印字して排出)」・「現金レス(UMACAのチャージ金・払戻金等による購入)」機能により、手軽な購入を実現します。 具体的には、

  • UMACAは、カードにお金を入金(チャージ)し専用の投票機で馬券が購入できるカードです。
  • 各JRA競馬場、ウインズにて海外競馬およびWIN5の購入が可能となります。
  • UMAポートにてオッズ印刷(20回/1日)、クーポンサービス等をご利用いただけます。
  • UMAポートにて過去のキャッシュレス投票内容(前日~60日前まで)を確認することができます。

Q04. UMACAは一人で何枚まで持てますか?

お一人様、1枚のみの発行となります。

Q05. UMACAで海外馬券・WIN5の購入は可能ですか?

可能です。
UMACAで海外馬券・WIN5をご購入いただく場合は、「スマッピー投票」または「タッチパネル投票」をご利用ください。

※UMACAシートでもご購入いただけます。
なお、マークカードはご利用いただけません。

Q01. UMACAはどこで登録できますか?

「UMACA」のお申込みは競馬場やウインズの登録受付ブースのみで対応致します。

Q02. UMACAの登録に費用はかかりますか?

初回の発行手数料や年会費は無料となります。

Q03. 会員登録時にデポジットは必要ですか?

デポジットは必要ありません。

Q04. 登録時に必要な情報を教えてください。

以下の6種類の情報が必要です。また、年齢確認のため、身分証のご提示をお願いいたします。
①ニックネーム(最大全角カタカナ20字) ②生年月日 ③性別
④郵便番号 ⑤暗証番号(4桁) ⑥手のひら静脈認証情報

Q05. 身分証として有効なものを教えてください

免許証・保険証・マイナンバーカード・パスポート等、生年月日が明記された公的機関が発行した書類となります。

Q06. なぜ身分証が必要になるのですか?

20歳未満の方の登録がないよう、年齢確認をさせていただいております。
また、登録する生年月日が正しいものかを確認しております。

Q07. UMACAは未成年でも登録できますか?

競馬関係法令の規定により20歳未満の方は登録できません。

Q08. なぜ手のひら静脈認証の登録が必要なのですか?

ご本人しか持ちえないセキュリティ情報として、第三者の出金を防止するためや、UMACA紛失等による再発行時のご本人確認のためにご登録いただいております。

Q09. ニックネームの文字制限数はありますか?

全角カタカナで1文字~20文字までの範囲で登録可能です。同じ名前のニックネームを他の会員様が使用していてもご登録いただけます。

Q10. ニックネームの変更はできますか?

変更可能です。ご希望により一部の登録受付ブースにおいて変更を承りますので、係員までお申し付けください。

Q11. 登録している郵便番号の変更はできますか?

変更可能です。ご希望により一部の登録受付ブースにおいて変更を承りますので、係員までお申し付けください。

Q12. 生年月日の変更はできますか?

変更できません。

Q13. 暗証番号の変更はできますか?

入出金機・UMACA投票機にて暗証番号の変更が可能です。

Q14. 手のひら静脈認証と暗証番号の両方が必要ですか?

出金の際は、必ず手のひら静脈認証が必要となります。
また、投票の際は、手のひら静脈認証か暗証番号のいずれか、ご自身が登録時に選択された方式でのご利用となります。
また、カード再発行や解約時には、手のひら静脈認証と暗証番号の両方が必要となります。

Q15. 事前登録を行うことができると聞いたのですが?

UMACAの「事前登録サイト」をご用意しております。詳しくは下記リンク先へアクセスしてください。

Q16. 登録が可能な時間を教えてください。

原則として、競馬開催日の各事業所の営業時間となります。
(事業所によって時間が異なる場合があります。)

Q01. UMACAは入金(チャージ)したお金を出金することは可能ですか?

チャージ金の出金はできません。払戻金・返還金のみ出金が可能となります。

Q02. UMACAの残高に有効期限はありますか?

投票及び入出金の最終利用日から5年間となります。

Q03. 有効期限の5年が経過した場合の取り扱いはどうなりますか?

UMACAは自動解約となり、残高にかかるお客様の権利が失効しますので、投票または精算(出金)ができません。

Q04. 残高や当日の投票履歴は確認できますか?

入出金機・UMACA投票機の投票履歴よりご確認いただけます。

Q05. 過去の投票内容、過去の投票の確認はできますか?

過去60日間の投票履歴や入出金履歴をご確認いただけます。

Q06. UMACAを利用して馬券を購入する場合の購入方法を教えてください。

購入方法はつぎの3種類ございます。
①マークカード
現金投票と共通のマークカードをご利用いただけます。(ただしクイックカードはご利用いただけません。)
②スマッピー投票
お客様のスマートフォンを利用してご投票いただけます。詳細は下記リンクからアクセスしてご覧ください。

③タッチパネル投票
端末の画面表示を見ながらタッチパネル入力でご投票いただけます。

Q07. 購入した投票内容をキャンセル(変更)できますか?

キャンセル(変更)は一切できません。
ご投票の際は、必ず申込み内容をご確認のうえご購入ください。
また、ご購入時は必ずレシートが発行されますので、必ずお受け取りください。

Q08. 平日払戻サービス実施日や金曜日発売日には入出金できますか?

平日払戻サービス実施日や金曜日発売日には利用できません。中央競馬開催日にご利用ください。

Q01. UMAポートでは何ができるのですか?

・オッズ印刷サービス
・前日から60日前までの投票内容確認
・クーポン発行サービス等をご提供致します。

Q02. UMACAがなくてもオッズ印刷は可能ですか?

有料のオッズチケットをご購入いただくとオッズ印刷が利用いただけます。

Q03. UMAポートはどこに設置されていますか?

各事業所の館内各所に設置しております。
詳細はフロアガイド等をご確認ください。

Q04. UMAポートでも当日の投票内容は確認できますか?

当日の投票内容についてはUMAポートでは確認できません。
入出金機・UMACA投票機にて確認が可能です。

Q05. UMACA投票機はどこに設置されていますか?

各事業所の館内各所に設置しております。
詳細はフロアガイド等をご確認ください。

Q06. 入出金機はどこに設置されていますか?

現金投票所の一部に併設しております。
詳細はフロアガイド等をご確認ください。

Q07. マークカードを使わなくてもUMACA投票機で投票可能ですか?

UMACA投票機のタッチパネル操作、スマッピー投票をご利用いただければ可能です。

Q08. UMACA投票機・入出金機での投票でマークカードは何枚分まで同時に購入できますか?

マークカードは1回につき6枚まで可能です。

Q09. UMACAがあればオッズ印刷は無料ですか?

1日20回までは無料となります。

Q10. 1日20回のオッズ印刷サービスの無料利用分は使用しなかった場合翌日に持越し可能ですか?

オッズ印刷サービスの無料利用回数の持越しはできません。

Q11. 無料利用分がなくなった場合、UMACAの残高を使ってオッズ印刷はできますか?

ご利用いただけません。
オッズ印刷用のオッズチケットを現金で販売しておりますので、そちらをご利用ください。

Q12. UMACAでオッズチケットを購入できますか?

ご利用いただけません。現金での購入のみとなります。

Q01. UMACAを紛失してしまったのですが再発行は可能ですか?

ご希望により、所定の手数料300円を申し受けたうえで、再発行を承ります。
一部の登録受付ブースにおいて再発行を承りますので、係員までお申し付けください。

Q02. 再発行には何が必要ですか?

生年月日・暗証番号・手のひら静脈認証情報が必要となります。

Q03. UMACAを盗難されたのですがどうすればよいでしょうか?

所定の手数料300円を申し受けたうえで、ご希望により再発行可能ですので専用ブースをご案内いたします。なお、UMACAの出金はお客様の手のひら静脈認証がないとできませんのでご安心ください。

Q04. UMACAの解約をすることは可能ですか?

解約の手続きは可能です。専用のブースへご案内させていただきます。
解約時、UMACA内のチャージ金額、払戻金はお客様に全額お渡しさせていただきます。
なお、解約後60日間は再登録はできません。

Q05. 解約をした場合残っているチャージ金は返金いただけますか?

はい、解約時に限りチャージ金はお客様にご返金させていただきます。

Q06. 解約には何が必要ですか?

UMACAカード と 生年月日・暗証番号・手のひら静脈認証情報が必要となります。

重要項目

次の項目は、“JRA-UMACA(ウマカ)”のご利用にあたって、特に重要な事項となります。 UMACAのご登録には全ての項目にご了承いただく必要がございますので、内容をよくご確認 いただき、同意いただきますようお願いいたします。

  • 01.UMACAは20歳以上の方のみ登録が可能です。登録の際は必ず身分証にて年齢確認をさせていただきます。
  • 02.UMACAのご登録は、お一人様1枚のみです。お一人様で複数枚のカード登録はできません。
  • 03.UMACA発行には、手のひら静脈情報と4桁の暗証番号の登録が必要となります。なお、静脈情報は1投票ログイン時(「静脈認証」方式を選択した方 のみ)、2払戻金等の出金時、 3紛失等による再発行時及び4解約時の本人認証以外では利用することはありません。
  • 04.投票ログイン時の本人認証方式として、「静脈認証」または「暗証番号認証」のいずれかを登録時に 選択していただきます。なお、どちらを選んだ場合でも、出金時の認証は「静脈認証」となります。
  • 05.UMACAに入金(チャージ)したお金は「投票専用残高」となり、出金することができません。払戻金及び返還金は「精算可能残高」となり、出金が可能です。
  • 06.UMACAへの入出金は、中央競馬開催日のみご利用いただけます。 平日払戻サービス実施日及び金曜日発売日はご利用いただけません。
  • 07.UMACAの有効期限は、投票及び入出金の最終利用日から5年間となります。
  • 08.マークカード等により投票内容を登録した時点では、まだ投票は成立していません。 購入内容確認画面にて改めてUMACAをタッチし、「投票を受け付けました」と 画面に表示された時点で投票成立となります。
  • 09.成立した投票内容については、その場でのお申し出であっても一切のキャンセル・ 変更ができません。ご投票前に必ず内容をよくお確かめください。
  • 10.UMACAを紛失・破損等された場合は、カード実費弁償相当額として300円を申し受けます。 また、カード再発行及び解約時には静脈認証と暗証番号入力の両方が必要となります。

JRA-UMACAの利用に関する約定 JRA-UMACAの利用に関する約定

第1章 総則

(趣旨)
第1条本約定は、日本中央競馬会(以下「競馬会」といいます。)が提供するキャッシュレス投票及びこれに付随するサービス(以下「キャッシュレス投票サービス」といいます。)について、会員が当該サービスを利用するにあたり、その内容と利用条件その他必要な事項を定めることを目的とします。
(適用範囲)
第2条キャッシュレス投票サービスについては、競馬に関する法令及び競馬会の定める勝馬投票に関する諸規程のほか、この約定の定めるところによります。
(用語の定義)
第3条本約定で使用する用語の定義は、次に定めるところによります。
  • (1) 本約定において「発売実施日」とは、中央競馬及び競馬法(昭和23年法律第158号。以下「法」といいます。)第3条の2第1項の規定により指定された海外競馬の競走のうち競馬会が勝馬投票券を発売する競走(以下「海外競馬発売対象競走」といいます。)についての勝馬投票券を発売する日をいいます。
  • (2) 本約定において「JRA-UMACA」とは、第5条第2項の規定により競馬会が会員に対して貸与する、競馬会が会員を識別するためのキャッシュレス投票専用ICカードをいいます。
  • (3) 本約定において「キャッシュレス投票契約」とは、会員がJRA-UMACAを利用してキャッシュレス投票に対応する端末(以下「キャッシュレス端末」といいます。)を通じて勝馬投票券の購入を申し込むために競馬会との間で締結する契約をいいます。
  • (4) 本約定において「会員」とは、第5条第1項の規定による申込手続きを行いJRA-UMACAの貸与を受けた者をいいます。
  • (5) 本約定において「利用者」とは、会員のうち、キャッシュレス投票を利用する者をいいます。
  • (6) 本約定において「投票専用残高」とは、会員が勝馬投票券を購入するために第11条の規定により入金した金額をいいます。
  • (7) 本約定において「精算可能残高」とは、会員が勝馬投票券に係る確定した払戻金、法附則第5条第1項の1号給付金及び2号給付金並びに返還金(以下「払戻金等」といいます。)として交付を受けた金額をいいます。
  • (8) 本約定において「投票用残高」とは、会員の投票専用残高及び精算可能残高を合計して得た額をいいます。
(約定の変更)
第4条競馬会は、本約定を変更する場合、競馬会のホームページに掲示すること又は競馬会所定の方法により会員に通知するものとします。

第2章 JRA-UMACA会員

(キャッシュレス投票契約の締結)
第5条会員となるために必要な手続きは、次の各号のとおりとします。
  • (1) 本約定に同意すること。
  • (2) キャッシュレス投票サービスを利用する際に用いる名称(全角カタカナで20字以内)、性別、郵便番号(本邦内に居住する方に限ります。)及び生年月日を競馬会に通知すること。
  • (3) キャッシュレス投票を利用する際に用いる暗証番号を定めて競馬会に通知すること。
  • (4) キャッシュレス投票を利用する際に用いる静脈認証情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号のうち、当該申込者の手のひらの皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号、その他の符号をいいます。以下同じ。)を、機器を通じて競馬会に通知すること。
  • 2競馬会は、前項に規定する手続きが完了したときは、当該申込者とキャッシュレス投票契約を締結し、当該申込者に対して1枚を限度としてJRA-UMACAを貸与するものとします。
  • 3キャッシュレス投票サービスの利用に係る入会金及び会費は無料とします。
(会員の識別)
第6条競馬会は、会員に貸与したJRA-UMACAの番号及び前条第1項第3号の規定により会員が競馬会に通知した暗証番号又は同項第4号の規定により会員が競馬会に通知した静脈認証情報を照合することにより会員を識別するものとします。
(会員の欠格事項)
第7条次の各号に掲げる者は、会員となることはできません。
  • (1) 法第28条又は第29条第1号、第2号、第5号、第7号、第9号若しくは第10号に規定する者
  • (2) 破産者であって復権を得ない者
  • (3) 競馬に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
  • (4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
  • (5) 法人
  • 2既にキャッシュレス投票契約を締結しており、現にJRA-UMACAを貸与されている者は、新たに別のJRA-UMACAの貸与を受けることはできません。
(解約)
第8条競馬会は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当該会員とのキャッシュレス投票契約を解約するものとします。
  • (1) 会員から解約の申請があったとき。
  • (2) 当該会員が最後にキャッシュレス投票による勝馬投票券の購入、入金若しくは精算を行った日又はキャッシュレス投票による払戻金等の交付を受けた日の翌日から起算して5年間これらの取扱いが行われなかったとき。
  • (3) 前条第1号から第4号までに定める者であることが判明したとき。
  • (4) 当該会員が死亡したことが判明したとき。
  • (5) 第33条各項に定める事項に違反したときその他競馬会がキャッシュレス投票の利用につき不適当と認めたとき。
  • 2競馬会は、前項各号の規定(第2号は除きます。)により会員とのキャッシュレス投票契約を解約した場合は、第20条第3項の規定にかかわらず、解約となった当該会員に対し投票用残高の全部を交付するものとします。ただし、解約の事由が前項第4号に該当するときは、解約となった当該会員の相続人に対し、当該会員の投票用残高の全部を交付するものとします。
(JRA-UMACAの返却)
第9条前条第1項の規定(第4号に該当する場合を除きます。)によりキャッシュレス投票契約を解約された会員は、貸与されたJRA-UMACAを競馬会に直ちに返却しなければなりません。
(キャッシュレス投票契約の再締結の制限)
第10条第8条第1項の規定(第4号に該当する場合を除きます。)によりキャッシュレス投票契約を解約された会員は、当該解約の日から60日以内は競馬会と第5条第2項によるキャッシュレス投票契約を締結できないものとします。

第3章 キャッシュレス投票

(入金)
第11条利用者は、キャッシュレス投票を利用するにあたっては、競馬会所定の方法により、あらかじめ勝馬投票券を購入するために用いる金額を入金するものとします。
  • 2前項の規定による入金は、10円を単位とします。
(発売する勝馬投票券)
第12条競馬会は、発売実施日において100円を単位として、競馬会が実施する中央競馬の全競走及び海外競馬発売対象競走について、別に指定する勝馬投票法の勝馬投票券を発売するものとします。
  • 2前項の規定にかかわらず、競馬会は、勝馬投票券を発売する競走、勝馬投票法の種類又は発売単位を制限する場合があります。
(購入限度額)
第13条会員は、投票用残高の額を限度として勝馬投票券の購入の申込みができるものとします。ただし、1回の申込みにおける購入限度額は100万円とします。
(勝馬投票の方法)
第14条利用者は、キャッシュレス投票により勝馬投票券の購入を申し込む場合は、キャッシュレス端末を通じてJRA-UMACAの番号及び暗証番号又は静脈認証情報を競馬会に通知するものとします。
  • 2競馬会は、前項の規定による通知内容を確認した後、当該利用者に対してキャッシュレス端末を通じて投票用残高を通知します。
  • 3利用者は、前項の規定による競馬会の通知を受信した後、キャッシュレス端末を通じて購入しようとする勝馬投票券に係る勝馬投票法の種類、競馬場名、競走実施日の区分、競走の番号、馬又は枠番号及び購入金額をキャッシュレス端末に入力し、これらを一括して競馬会の計算機に送信するものとします。
  • 4競馬会は、前項の規定による送信内容を確認した後、計算機にその内容を記録し、前項の送信を行った当該利用者に対してキャッシュレス端末を通じて競馬会が記録した当該申込み内容を通知するものとします。
  • 5利用者は、前項の規定による競馬会の通知を受信した後、キャッシュレス端末を通じて再度JRA-UMACAの番号を通知することにより、当該申込み内容の購入申込みを競馬会に行うものとします。
  • 6前項の規定による申込みが所定の条件を満たしたものであるときは、競馬会は、その申込みを受け付けるものとします。
  • 7第5項の規定による申込みが、所定の条件を満たしたものでないときは、競馬会は、1回当たりの全ての申込みを受け付けることなく、キャッシュレス端末にその旨を送信するものとします。
(勝馬投票券の売買契約の成立)
第15条利用者と競馬会との間のキャッシュレス投票による勝馬投票券の発売に関する契約は、利用者が競馬会から貸与されたJRA-UMACAの番号と暗証番号又は静脈認証情報が合致し、かつ、前条第5項の規定による申込みが競馬会の計算機に到達し、その競走の発売金として合算されたことが確定したときに成立するものとします。
  • 2競馬会は、前項の規定により利用者の申込みに係る契約が成立したときは、当該申込みに勝馬投票券番号を付した後、直ちに勝馬投票券を発売し、その旨を当該利用者に対してキャッシュレス端末を通じて通知するものとします。
  • 3通信異常、機器故障その他の事由により前項の通知がキャッシュレス端末に到達しなかった場合においても、その契約の成立には一切影響がないものとします。
  • 4前項の場合において、利用者は、競馬会所定の方法により第1項の規定による契約の成立の可否について自ら確認するものとします。
  • 5利用者は、第1項の規定により成立した契約については、いかなる理由であってもこれを解除し、又は変更することはできません。
(勝馬投票券の代理受領)
第16条利用者がキャッシュレス投票により購入した勝馬投票券は、競馬会が利用者に代わって受領し、当該購入日から60日間保管するものとします。
(購入代金の処理)
第17条利用者が申し込んだ勝馬投票券の金額に係る支払いは、第14条第6項の規定による申込み内容を確認した後、速やかに当該利用者の投票専用残高から当該支払の額を減じることにより行うものとします。
  • 2前項の支払において、投票専用残高の不足により当該支払が完了できなかった場合は、投票専用残高を全額減じたうえで、不足となった金額を当該利用者の精算可能残高から減じることにより行うものとします。
(受付の拒否)
第18条利用者のキャッシュレス投票による勝馬投票券の購入の申込みについて疑義があるとき等これを受け付けることが不適当であると認めたときは、競馬会は、これを受け付けないものとします。
(払戻金等の交付)
第19条競馬会は、競走ごとに、払戻金等(返還金を除きます。以下この項において同じ。)の額を公表した後、速やかに当該公表した競走における払戻金等の合計額を利用者の精算可能残高に加えることにより利用者へ交付するものとします。
  • 2返還金にあっては、法第12条に規定する投票の無効に伴う返還金の交付を行うことを公表した後速やかに、当該無効となった勝馬投票に係る金額を利用者の精算可能残高に加えることにより利用者へ交付するものとします。
(精算等)
第20条会員は、精算可能残高の全部又は一部につき、競馬会所定の方法により精算をすることができます。
  • 2前項の規定による精算は、10円を単位とします。
  • 3会員は、投票専用残高については精算をすることができません。
  • 4会員が最後にキャッシュレス投票による勝馬投票券の購入、入金若しくは精算を行った日又はキャッシュレス投票による払戻金等の交付を受けた日の翌日から起算して5年間これらの取扱いが行われなかった場合は、投票用残高に係る当該会員の権利は失効するものとします。
(投票用残高の処理)
第21条競馬会が第8条第2項の規定による交付を完了できなかったとき又は前条第4項の規定により会員の投票用残高に係る権利が失効したときは、競馬会は当該会員の投票用残高を関係法令に基づき処理するものとします。

第4章 UMAポートサービス

(UMAポート)
第22条会員は、競馬会の設置する情報照会端末機「UMAポート」を通じて競馬会にJRA-UMACAの番号を通知することによって、次に掲げるキャッシュレス投票に付随するサービスを利用することができます。
  • (1) オッズ印刷サービス
  • (2) クーポンサービス
  • (3) 過去投票内容照会サービス
  • (4) 前3号に定めるもののほか、競馬会及び競馬会が業務を委託する第三者(以下「協力会社」といいます。)が提供するキャッシュレス投票に付随するサービス
(オッズ印刷サービス)
第23条会員は、競馬会の定める方法により、キャッシュレス投票を利用する日につき競馬会が指定する回数を限度としてオッズ印刷サービスを無料で利用できるものとします。
  • 2競馬会は、前項の回数を会員に通知することなく変更することがあります。
(クーポンサービス)
第24条競馬会は、第5条第1項第2号の規定により会員が競馬会に通知した事項及びキャッシュレス投票の利用動向に基づき、会員に対してクーポンサービスを提供することがあります。
(過去投票内容照会サービス)
第25条会員は、競馬会所定の方法により、キャッシュレス投票を利用した日から60日間(当該利用の当日を除きます。)、当該キャッシュレス投票の利用内容を照会することができるものとします。

第5章 利用範囲等

(利用範囲)
第26条会員は、競馬会の指定する場所において、キャッシュレス投票サービスを利用することができます。
(自己責任の原則)
第27条会員は、キャッシュレス投票サービスを利用してなされた行為及びその結果に係る一切の責任を負うものとします。
  • 2会員は、キャッシュレス投票サービスの利用に関して、問合せ、苦情の申し出その他の意見又は紛争があった場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
  • 3会員は、キャッシュレス投票サービスを利用してなされた行為又はその結果により第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
(JRA-UMACAの管理)
第28条会員は、善良な管理者の注意を持って、JRA-UMACA及び暗証番号の保管又は管理をしなければなりません。
(JRA-UMACAの提示)
第29条会員は、キャッシュレス投票サービスを利用する際に競馬会が求めた場合は、JRA-UMACAを提示しなければなりません。
(JRA-UMACAの再発行)
第30条会員は、紛失、盗難、汚損その他の事由によりJRA-UMACAを使用することができなくなった場合は、速やかに所定の手続きを行わなければなりません。
  • 2前項の場合において、会員は、競馬会より貸与されたJRA-UMACAに係る実費弁償相当額として300円(消費税及び地方消費税を含みます。)を競馬会に支払わなければなりません。
  • 3会員は、前項の支払いをした後、JRA-UMACAの再発行を受けることができます。
(会員資格の譲渡の禁止等)
第31条会員は、その資格を第三者に譲渡又は貸与することはできません。
  • 2会員は、その資格に質権、譲渡担保権その他の権利を設定することはできません。
(変更の届出)
第32条会員は、第5条第1項第2号の規定により競馬会に通知した事項(生年月日を除きます。)に変更があった場合は、速やかに所定の手続きを行わなければなりません。
  • 2会員は、第5条第1項第3号の規定により競馬会に通知した暗証番号を変更するときは、キャッシュレス端末を通じてJRA-UMACAの番号及び静脈認証情報を競馬会に通知し、競馬会が当該通知内容を確認した後に、キャッシュレス端末を通じて変更後の暗証番号を競馬会に通知する方法をもって行うものとします。
(禁止事項等)
第33条会員は、キャッシュレス投票による勝馬投票券の購入の申込みを他人に行わせ、又は他人の委託により行ってはなりません。
  • 2会員は、第5条第1項第3号の規定により競馬会に通知した暗証番号を他人に漏らしてはなりません。
  • 3会員は、キャッシュレス投票サービスの利用に当たり、次に掲げる行為をしてはなりません。
  • (1) JRA-UMACAの偽造若しくは変造又は不正に作成されたJRA-UMACAの使用
  • (2) 他の会員又は競馬会に迷惑、不利益又は損害を及ぼす行為
  • (3) 他の会員又は競馬会に対する差別又は誹謗中傷
  • (4) 他の会員又は競馬会の名誉又は信用を毀損する行為
  • (5) 競馬会又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
  • (6) 競馬会又は第三者に成りすます行為
  • (7) キャッシュレス投票サービスの運用に支障を与える一切の行為
  • (8) 法令又は公序良俗に違反する行為
  • (9) 前号のほか、周辺地域の環境保全に重大な支障を及ぼす行為
  • (10) 前各号のいずれかの行為を援助又は助長する行為
  • (11) 第1号から第9号までのいずれかの行為をするおそれがある行為

第6章 個人情報等

(個人情報等の収集)
第34条競馬会は、個人情報の保護に必要な措置を講じたうえで、次に掲げる個人情報を収集します。
  • (1)第5条第1項第2号から第4号までの規定により会員が競馬会に通知した事項
  • (2)第8条第2項但書の規定により投票用残高の交付を受けた相続人に係る氏名、住所、性別、生年月日、電話番号その他競馬会が必要と認める事項
(個人情報等の利用)
第35条前条の規定により収集した個人情報等について、競馬会及びその協力会社は、次に掲げる利用目的を達成するために必要な範囲でこれを利用します。
  • (1) キャッシュレス投票サービスの提供及び案内等(前条第1号の情報に限ります。)
  • (2) キャッシュレス投票サービスの利用動向等の確認及び統計資料等の作成(前条第1号の情報に限ります。)
  • (3) 第8条第2項但書における相続人からの問合せや要望等への対応(前条第2号の情報に限ります。)
  • 2前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、収集した個人情報等を利用目的の範囲を超えて利用し、又は競馬会以外の者に提供することがあります。
    • (1) 会員等の同意がある場合
    • (2) その提供が法令に因るものである場合
    • (3) その他競馬会が特に必要であると認めた場合
(第三者への業務委託)
第36条競馬会は、次に掲げる業務を第三者に委託する場合があります。この場合、会員等の個人情報の保護に必要な措置を講じた上で行うものとします。
  • (1) 第5条第1項第2号から第4号の規定により会員が競馬会に通知した事項に係るデータの入力に関する業務
  • (2) 会員管理サーバの保守に関する業務
  • (3) キャッシュレス投票サービスの利用動向等の確認及び統計資料等の作成に関する業務
  • (4) 第5条の規定による申込手続きの受付並びにキャッシュレス投票の利用及びキャッシュレス投票サービスの内容等に係る案内に関する業務

第7章 その他

(投票内容の照会)
第37条利用者(利用者であった方を含みます。以下この条において同じ。)は、当該利用者のキャッシュレス投票による勝馬投票券の購入又は払戻金等の交付内容について、当該購入を行った日から60日間競馬会に対して照会を行うことができるものとします。
  • 2前項に定めるもののほか、利用者は当該利用者が行った入金及び精算の内容について、当該入金及び精算を行った日から60日間競馬会に対して照会を行うことができるものとします。
(キャッシュレス投票サービスの内容変更等)
第38条競馬会は、事前に会員に通知することなく、キャッシュレス投票サービスの内容又は名称を変更することがあります。
(キャッシュレス投票サービスの一時停止)
第39条競馬会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知することなくキャッシュレス投票サービスを一時停止することがあります。
  • (1) 設備の点検、保守又は改修を緊急に行う場合
  • (2) 天災地変、通信混雑、通信障害、計算機障害その他やむを得ない事由により、キャッシュレス投票サービスの提供ができなくなった場合
  • (3) 運用上又は技術上の理由によりキャッシュレス投票サービスの一時的な中断が必要であると競馬会が判断した場合
  • (4) 競走の中止又は順延によりキャッシュレス投票サービスの提供ができなくなった場合
(キャッシュレス投票サービスの終了)
第40条競馬会は、キャッシュレス投票サービスの全部又は一部を終了することがあります。この場合、その終了する日の3ヶ月前までに、競馬会のホームページに掲示すること又は競馬会の定める方法により会員に通知するものとします。
  • 2前項のうちキャッシュレス投票サービスの全部を終了する場合、競馬会は、競馬会が通知したキャッシュレス投票サービスの全部を終了する日をもって全ての会員とのキャッシュレス投票契約を解約するものとします。なお、当該解約をした場合の会員の投票用残高の取扱いについては、第8条第2項の規定によるものとします。
(免責)
第41条勝馬投票券の発売に関する契約が成立した場合は、その申込みが会員本人以外の第三者によって行われたときであっても、競馬会は一切それによる損害の責を負いません。
  • 2天災地変、通信混雑、通信障害、計算機障害その他やむを得ない事由により、勝馬投票券の申込みを受け付けられない場合又は購入金額を競馬会の計算機に登録することができない場合があっても、競馬会は一切その責を負いません。
(準拠法、管轄裁判所)
第42条本約定の準拠法は日本法とし、キャッシュレス投票サービスの利用に関して会員又は会員であった者と競馬会との間で生じた問題が解決しない場合は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
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