「ギャンブル等依存症対策」の一環としまして、電話・インターネット投票のご利用を停止させていただく制度を設けております。
会員ご本人と同居している親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)
会員のご家族が申請書類(申請書・住民票・診断書等)をJRAに提出
会員ご本人が上記「対象となる会員」に該当するとJRAが判断した場合、電話・インターネット投票の利用停止を実施
契約当事者である会員ご本人の意思にかかわらず、電話・インターネット投票の利用停止を実施することになるため、
【利用停止前】会員ご本人による「異議申立て」
【利用停止後】会員ご本人による「解除申請」
が可能となります。いずれも「ギャンブル障害」の回復証明等の要件があります。
PATサービスセンター(受付時間 10時00分から17時00分 除く祝日・年末年始)