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契約方法に関する定め
平成19年日本中央競馬会理事長達第52号
日本中央競馬会会計規程 (抄)

第8章 契約
 (契約)
第30条 契約にあたっては、競馬事業の公正及び中立性を確保し、透明性及び経済性に十分留意して、適切な方法により契約するものとする。
 (契約の方法)
第31条 契約は、理事長の定める方法により公告の上、競争入札(総合評価方式を含む。)によるものとする。ただし、競馬事業の公正及び中立性の確保に支障があると認める場合その他理事長が定める場合においては、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
 (長期継続契約)
第32条 契約等担当職は、その契約の性質上合理性が認められるものについては、複数年度にわたる長期継続契約を締結することができる。この場合においては、各事業年度における該当する経費の予算の範囲内で契約内容を履行させるものとする。

附 則
 この通達は、平成20年1月1日から施行する。

平成19年日本中央競馬会理事長達第55号
日本中央競馬会契約事務取扱要領


目次
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 定義(第4条)
第3章 一般競争入札(第5条−第21条)
第4章 指名競争入札(第22条−第24条)
第5章 随意契約(第25条−第29条)
第6章 契約書(第30条−第31条)
第7章 その他(第32条)
附則

第1章 総則
 (目的)
第1条 この要領は、本会の契約事務を適正に実施するために必要な事項を規定するものとする。
 (適用範囲)
第2条 本会の契約事務(理事長が定める工事に関する契約事務を除く。)の取扱いについては、日本中央競馬会会計規程(平成19年理事長達第52号。以下「規程」という。)に規定するもののほか、この要領の規定するところによる。
 (法令遵守)
第3条 契約等担当職は、契約にあたっては、法令及び本会の諸規程を遵守し、経済性及び効率性の確保に努めなければならない。
第2章 定義
 (特定調達契約の定義)
第4条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に規定するところによる。
(1)物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和45年法律第18号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。
(2)特定役務 政府調達に関する協定(平成6年4月15日作成。以下「協定」という。)の附属書I日本国の付表4に掲げるサービスに係る役務をいう。
(3)建設工事 協定の附属書I日本国の付表4に掲げる建設工事をいう。
(4)調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含む。)をいう。
(5)一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の契約をいう。
(6)特定調達契約 調達契約のうち、その予定価格が次の区分に応じ当該区分に規定する額以上であるものをいう。
ア 物品等の調達契約 国の物品等又は特定調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「国の特例政令」という。)第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
イ 特定役務のうち建設工事の調達契約 地方公共団体の物品等又は特定役務の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣の定める額
ウ 特定役務のうち建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
エ 特定役務のうち上記以外の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
第3章 一般競争入札
 (一般競争参加者の資格)
第5条 理事長は、工事並びに役務の提供、製造及び物件の買入れについての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、役務の提供、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めるために、競争参加資格に関する審査要領を設定するものとする。
2 理事長の指定する契約等担当職は、前項の審査要領の定めるところにより、定期又は随時に、一般競争への参加申請を行った者が当該資格を有するかにつき、審査をしなければならない。
3 契約等担当職は、一般競争に付そうとする場合において、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第1項の審査要領に加え、さらに当該入札に必要な資格を定めることができる。
 (入札の公告)
第6条 契約等担当職は、一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に官報、インターネットその他の多数の相手に知り得る方法をもって公告しなければならない。
2 契約等担当職は、特定調達契約につき一般競争に付そうとするときは、前項の規定にかかわらず、その入札の期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争については、24日前)に官報により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日まで短縮することができる。
 (入札について公告する事項)
第7条 一般競争の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。
(1)競争入札に付する事項
(2)競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)契約条項を示す場所
(4)競争執行の場所及び日時
(5)次条に規定する入札保証金に関する事項
2 前条第2項の規定による公告は、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項についてもするものとする。
(1)一連の調達契約にあっては、その一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
(2)第10条に規定する入札説明書の交付に関する事項
(3)落札者の決定の方法
(4)その他必要な事項
3 前項の規定による公告は、日本語によるほか、次の各号に掲げる事項を英語、フランス語又はスペイン語により記載するものとする。
(1)調達する物品等又は特定役務の名称及び数量
(2)入札期日
(3)契約等担当職名
 (入札保証金)
第8条 契約等担当職は、入札に参加しようとする者からその見積金額の100分の5以上の入札保証金を納付させなければならない。ただし、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められる場合は、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金は、国債又は銀行が交付した小切手をもって現金に代え納付させることができる。
 (郵便による受付)
第9条 契約等担当職は、特定調達契約につき郵便による入札を禁止してはならない。
 (入札説明書の交付)
10条 契約等担当職は、特定調達契約につき一般競争に付そうとするときは、その競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次の各号に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
(1)第7条第1項及び第2項の規定により公告するものとされている事項(同条第1項第2号に掲げる事項を除く。)
(2)調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
(3)開札に立ち会う者に関する事項
(4)契約等担当職名
(5)契約の手続において使用する言語
(6)その他必要な事項
 (予定価格の作成)
第11条 契約等担当職は、一般競争に付する場合は、予定価格を作成しなければならない。
2 次に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、予定価格の作成を省略することができる。
(1)法令等に基づいて料金が定められている場合
(2)1件ごとの予定価格が100万円以下の場合
 (予定価格の決定方法)
第12条 予定価格は、競争入札に付する契約の総額(単価について定める契約のときはその単価)について定めなければならない。
2 予定価格は、その算出の基礎を明らかにする区分により作成する。ただし、予定価格の算出が困難であるときは、市場における取引価格の調査書をもって予定価格とすることができる。
 (予定価格の秘密保持)
第13条 予定価格及びその算出の基礎となった書類は、秘密とする。ただし、次に掲げる場合は予定価格を公表する。
(1)第15条第2項に規定する場合であって、契約等担当職が事前に予定価格を公表して入札する必要があると認めるとき。
(2)前号に定めるもののほか、理事長が定める場合
 (開札)
第14条 契約等担当職は、公告に付した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 開札の際には、予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札場所に置かなければならない。ただし、前条第1号の規定により、事前に予定価格を公表する場合は、この限りではない。
 (落札者の決定)
第15条 予定価格の制限の範囲内で最低(財産を売却する入札の場合は、最高。以下この項において同じ。)の価格により入札した者を契約の相手方とするものとする。ただし、本会の支出の原因となる契約のうち理事長が定めるものについて、相手方となるべき者の入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、理事長が定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札をした者を当該契約の相手方とすることができる。
2 契約の性質又は目的から前項の規定により難いものとして理事長が認める場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ入札参加者に明示した落札者の決定方法により、価格その他の条件が本会にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては、次に有利なもの)をもって入札した者を契約の相手方とすることができる。
 (複数落札入札制度)
第16条 物品の製造若しくは供給又は役務の提供に係る予定需要数量が多く、一の落札者だけでは予定需要数量を供給できないと認められる場合は、前条の規定にかかわらず、その予定需要数量の範囲内で、競争に参加する者に価格及び供給を希望する数量を入札させ、予定価格を超えない額を入札した者のうち、より低価の入札者から順次予定需要数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
2 前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合算して予定需要数量を超えるときは、その超える数量については落札がなかったものとする。
 (契約保証金)
第17条 契約等担当職は、契約を結ぶ者からその契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、その必要がないと認められる場合は、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金は、国債又は銀行が交付した小切手をもって現金に代え納付させることができる。
 (再度入札)
第18条 契約等担当職は、開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
 (同価の入札)
第19条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、契約等担当職は直ちにその入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
 (契約の特例)
第20条 契約等担当職は、競争に付しても入札者がないとき、又は入札に付しても落札者がない場合においては、当初の予定価格の範囲内において、随意契約によることができる。
2 落札者が契約を結ばない場合は、当初の予定価格の範囲内において、随意契約によることができる。
 (落札者の決定に関する通知等)
第21条 契約等担当職は、特定調達契約につき一般競争により落札者を決定したときは、その翌日から起算して7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に書面により通知するものとする。この場合において、落札者とされなかった入札者から請求があるときは、その請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(その請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、その請求を行った入札者に通知するものとする。
2 契約等担当職は、特定調達契約につき一般競争により落札者を決定したときはその日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を官報により公示しなければならない。
(1)落札に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2)契約等担当職名
(3)落札者決定した日
(4)落札者の氏名及び住所
(5)落札金額
(6)契約の相手方を決定した手続
(7)第6条の規定による公告を行った日
(8)その他必要な事項
第4章 指名競争入札
第22条 契約等担当職は、次の各号に掲げる場合においては、指名競争契約によることができる。
(1)契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で、一般競争入札に付する必要がないとき。
(2)予定価格が500万円を超えない工事、役務の提供又は物品の製造をさせるとき。
(3)予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき。
(4)予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借り入れるとき。
(5)予定価格が100万円を超えない財産を売り払うとき。
(6)予定賃借料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(7)工事、役務の提供、物品の製造、財産の売買又は物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないものをするとき。
(8)その他理事長が必要と認めるとき。
 (規定の準用)
第23条 第8条、第9条及び第12条から第20条までの規定は、指名競争により入札を行う場合においても適用する。
2 第5条、第10条、第11条及び第21条の規定は、指名競争により入札を行う場合において準用する。この場合において各条の規定中「一般競争」とあるのは「指名競争」と読み替えるものとする。
 (特定調達契約の指名競争に関する公示)
第24条 契約等担当職は、特定調達契約につき指名競争に付そうとするときは、第6条第1項の規定の例により、公示しなければならない。
2 前項の規定による公示は、第7条の規定により一般競争入札について公告をするものとされている事項のほか、理事長が定める指名競争において指名されるために必要な要件についても行うものとする。
3 理事長が定めるところにより指名される競争参加者に対しては、第1項の規定による公示の日において、第7条第1項に掲げる事項(第2号に掲げる事項を除く。)を通知するものとする。
第5章 随意契約
 (随意契約)
第25条 契約等担当職は、規程第31条ただし書の競馬事業の公正及び中立性の確保に支障があると認める場合のほか、次の各号(特定調達契約に係るものについては、第1号及び第2号に限る。)に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
(1)契約の目的又は性格が競争に適さないとき。
(2)緊急の必要により競争に付することができないとき。
(3)予定価格が250万円を超えない工事又は物品の製造をさせるとき。
(4)予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。
(5)予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき。
(6)予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。
(7)予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(8)工事、物品の製造、財産の売買及び物件の賃借以外の契約で予定価格が100万円を超えないものをするとき。
(9)運送又は保管させるとき。
(10)国又は地方公共団体と契約をするとき。
(11)事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のため、これらの者から直接に物件を買い入れるとき。
(12)公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、又は貸し付けるとき。
(13)外国において契約をするとき。
(14)現に契約履行中の工事、役務の提供又は物品の製造若しくは供給に関連するものであって、他の者をして履行させることが不利と認めるとき。
2 前項第3号から第10号までの規定に基づき随意契約による場合においては、2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、10万円を超えない契約又は慣習上見積書の作成を要しないと認められる契約については、見積書の徴収を省略することができる。
 (特定調達における随意契約)
第26条 特定調達契約については、前条第1項及び第20条各項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる場合に該当するときに限り、随意契約できるものとする。
(1)他の物品等若しくは特定役務をもって代替させることができない芸術品その他これに類するもの又は特許権等の排他的権利若しくは特殊な技術に係る物品等若しくは特定役務を調達する場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
(2)既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)又は既に契約を締結した特定役務(以下この号において「既契約特定役務」という。)につき、交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合又は既契約特定役務に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって、既調達物品等又は既契約特定役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等又は既契約特定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(3)本会の委託に基づく試験研究の結果製造された試作品等(特定役務を含む。)の調達をする場合。
(4)既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)でその追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事にかかる追加工事がある場合には、当該追加工事の金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の100分の50以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手先以外の者から調達したならば、既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(5)計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号において「既契約整備工事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下この号において「同種工事」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約整備工事の調達の相手先以外の者から調達をすることが既契約整備工事の調達相手先から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき(既契約整備工事の調達契約が一般競争又は指名競争による特定調達契約であり、かつ、既工事契約の入札に係る公告又は公示においてこの号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。)
(6)事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のため、これらの者から直接に物品を買い入れるとき。
(7)建築物の設計を目的とする契約をする場合であって、当該契約の相手方が理事長の定める要件を満たす審査手続により、当該建築物の設計に係る案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として特定されているとき。
 (随意契約における予定価格)
第27条 第11条及び第12条の規定は、随意契約により契約を行う場合に準用する。
2 契約等担当職は、前項の規定により予定価格を作成した場合は、その予定価格の範囲内において契約をしなければならない。
 (特定調達契約の随意契約に関する公示)
第28条 契約等担当職は、特定調達契約につき随意契約により契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次の各号に掲げる事項を官報により公示しなければならない。
(1)随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2)契約等担当職名
(3)随意契約の相手方を決定した日
(4)随意契約の相手方の氏名及び住所
(5)随意契約にかかる契約金額
(6)契約の相手方を決定した手続
(7)随意契約によることとした理由
(8)その他必要な事項
 (随意契約に関する記録)
第29条 契約等担当職は、特定調達契約につき随意契約によった場合には、その随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。
第6章 契約書
(契約書の作成)
第30条 契約等担当職が、契約をしようとするときは、その目的、期限、契約違反の場合におけるその処分方法その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
2 契約等担当職は、前項の契約書の作成にあたっては、その契約の目的が達成できるよう、契約書の記載事項について十分な精査を行わなければならない。
 (契約書の省略)
第31条 前条の契約書は、次の各号に掲げる場合においてはその作成を省略し、請書、請求書等の契約の事実を明らかにした書類をもって、これに代えることができる。
(1)軽微な契約であって、各会計単位の長が作成する必要がないと認めたとき。
(2)せり売に付するとき。
(3)財産の売り払いの場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
第7章 その他
 (工事契約の事務手続き)
第32条 この要領によるもののほか、工事の契約に関する必要な事務手続きは、理事長が定める。

附 則
 (施行期日)
1 この通達は、平成20年1月1日から施行する。
 (通達の廃止)
2 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成8年理事長達第26号)は、廃止する。

附 則(平成20年3月26日理事長達第7号)
 この通達は、平成20年3月26日から施行する。