企業情報法令規定による使用料、手数料などの情報

入場料

競馬法(抄)

(昭和23年7月13日 法律第158号)

入場料

第5条

日本中央競馬会は、競馬を開催するときは、入場者(第29条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。)から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

競馬法施行規則(抄)

(昭和29年9月13日 農林省令第55号)

入場料

第4条
  • 法第5条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。

    • 1.国会議員
    • 2.競馬に関係する政府職員
    • 3.競馬会の役員及び職員
    • 4.法第4条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県、市町村又は一部事務組合等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合又は広域連合をいう。第31条第1項第4号において同じ。)の職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの
    • 5.中央競馬に係る馬主の登録を受けている者
    • 6.中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
    • 7.競馬に関し学識経験を有する者、中央競馬に関係する報道関係者、中央競馬の事務に従事する者その他の者であつて競馬会の規約で定めるもの
  • 2
    法第5条の農林水産省令で定める額は、100円とする。

日本中央競馬会入場料規則

(平成26年11月13日 理事長達第26号)

関連ファイルをご覧ください。

登録料及び免許手数料

競馬法(抄)

(昭和23年7月13日 法律第158号)

登録料及び免許手数料

第17条

日本中央競馬会は、第13条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。

競馬法施行規則(抄)

(昭和29年9月13日 農林省令第55号)

登録料及び免許手数料

  • 第28条

    法第17条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。

    • 1.
      馬主の登録料 1万円
    • 2.
      馬の登録料 5,000円
    • 3.
      服色の登録料 3,000円
    • 4.
      調教師又は騎手の免許手数料 3,000円

特別登録料

競馬法(抄)

(昭和23年7月13日 法律第158号)

特別登録料

第18条
  • 日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、300万円以下の特別登録料を徴収することができる。

  • 2
    前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一部に充てなければならない。
3歳馬5大レース(皐月賞・日本ダービー・菊花賞・桜花賞・オークス)の特別登録締切日時、特別登録料
登録締切日時 登録料
第1回 2歳の10月第4金曜日 12時 10,000
第2回 3歳の1月第4金曜日 12時 30,000
第3回 レースの14日前 360,000
追加登録 レースの14日前 2,000,000
特別登録料の徴収区分(除く3歳馬5大レース)
GⅠ競走(除く2歳) 60,000 240,000
2歳GⅠ競走およびGⅡ競走(除く2歳) 20,000 80,000
2歳GⅡ競走およびその他の重賞競走 10,000 40,000
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