2019年3月22日
指定席券の転売等への対策を強化するため、指定席ネット予約会員約定を下記のように変更いたします。
2019年3月22日(金曜)
注記:表は横にスクロールすることができます。
改正後 | 現行 |
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(転売等の禁止) 第21条 予約会員及びその同伴者は、指定席券を他人へ譲渡し、又は他人からの委託により指定席券の引渡しを受けてはなりません。 2.JRAは、指定席券の転売等に関して、次に掲げる行為を禁止します。 (1)第三者へ転売する行為、ならびに転売を試みる行為 (2)インターネットオークションサイト等を通じて第三者へ転売する行為、ならびに出品するなど転売を試みる行為 (3)転売等のために第三者に提供する行為 3.JRAは、前2項の規定により禁止されている行為が判明した場合、当該指定席券の引渡しを行わず、当該指定席券による入場を拒否し、既に入場している場合はご退場いただきます。また、その時点で予約会員が予約している内容についても全て取消しとし、既に支払われた指定席料金の返還は行わないものとします。 第21条新設に伴い、以降の条文番号繰り下げ (会員登録の取消し) 第28条 JRAは、予約会員から会員登録の取消しの申請があったとき又は予約会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員登録を取り消すことができるものとします。 (1)JRAカードの発行又は会員登録を受けようとするときにJRAに申告した個人情報に関する事項が真実でなかったことが判明したとき。 (2)前条各号のいずれかに該当することとなったとき。 (3)死亡したとき。 (4)予約会員又はその同伴者が、第20条各項、第21条第1項若しくは第2項各号に規定する禁止事項に違反したとき又は22条第1項各号の規定による入場拒否若しくは第23条第1項各号の規定による退場命令を受けたとき。 (5)一個人が会員登録を多重にしているとJRAがみなしたとき。 (6)予約会員であることを利用して不正な行為を行ったとき。 (7)予約会員または同伴者が本約定に違反したとき。 (8)その他JRAが不適切と判断する行為を行ったとき。 2.JRAは、前項の規定により会員登録を取消した場合、その時点で予約されている内容は全て取消しとし、予約会員より既に支払われた指定席料金の返還は行わないものとします。 |
〔新設〕 (会員登録の取消し) |
指定席ネット予約会員約定をご覧ください。