2018年10月26日
競馬場等への入場制限、ならびに関係法規の変更に適応するため、指定席ネット予約会員約定を変更いたします。
2018年10月26日(金曜)
注記:表は横にスクロールすることができます。
改正後 | 現行 |
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(退場命令) 第22条 既に入場している予約会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、JRAは競馬場からの退場を命じます。 (1)前条第1項各号に掲げる者 (2)違法な行為をし、又はしようとした者 (3)競馬の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者 (4)他人に迷惑をかけた者 (5)JRAの許可を受けないで物品等を頒布し、又は宣伝した者 (6)JRAの許可を受けないで寄附を募った者 (7)JRAの許可を受けないで物品を販売し、又は役務等を提供した者 (8)業として物拾いをした者 (9)前各号に掲げる者のほか、競馬の公正を害し、又は競馬場内の秩序を乱すおそれがあると認めるに足りる相当な理由のある者 2.JRAは、同伴者が前項各号のいずれかに該当するときには、当該予約会員及び同伴者の競馬場からの退場を命じます。 3.JRAは、前2項の規定により競馬場からの退場を命じた場合において、指定席料金の返還を行わないものとします。 (入場制限) 第23条 JRAが定める規則に基づき、予約会員又はその同伴者が競馬場等への入場の制限を受ける者となったときは、当該予約会員又は当該同伴者の競馬場への入場を制限します。 2.JRAは、予約会員が競馬場等への入場の制限を受ける者となったときは、会員登録を取り消すことがあります。 3.JRAは、前2項の規定に該当した場合において、指定席料金の返還を行わないものとします。 |
(退場命令) 第22条 既に入場している予約会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、JRAは競馬場からの退場を命じます。 (1)前条第1項各号に掲げる者 (2)違法な行為をし、又はしようとした者 (3)競馬の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者 (4)飲酒泥酔して他人に迷惑をかけた者 (5)JRAの許可を受けないで物品等を頒布し、又は宣伝した者 (6)JRAの許可を受けないで寄附を募った者、又は物乞いをした者 (7)業として両替をした者 (8)業として物拾いをした者 (9)第4号から前号までに掲げる者のほか、競馬場の秩序を乱した者 (10)業として競馬の予想をし、又はJRAの許可を受けないで物品を販売した者 2.JRAは、同伴者が前項各号のいずれかに該当するときには、当該予約会員及び同伴者の競馬場からの退場を命じます。 3.JRAは、前2項の規定により競馬場からの退場を命じた場合において、指定席料金の返還を行わないものとします。 〔新設〕 |
指定席ネット予約会員約定をご覧ください。